議会基本条例 2026
くもり
福岡県議会で金銭授受疑惑が浮上し、また、県執行部との不適切な慣習の見直し等が発覚。全国的に地方議会や地方議員の在り方について問われ始めています。(➡参考)
2006年(平成18)、北海道栗山町が全国で初めて議会の最高規範といわれる議会基本条例が制定されて20年が経過しました。(➡栗山町議会HP)
2008年8月20日 議会の在り方
議会基本条例は議会や議員の役割や責務、議会と首長や住民との関係を定めた条例で、令和7年(2025年)4月1日時点で、議会基本条例を施行している全国の自治体は1,045団体であり、全自治体に占める割合は58.4%(約6割弱➡参考)。
議会基本条例が誕生した背景には地方分権が進み、地方議会の役割が高まったことにあります。
2000年(平成12)にいわゆる「地方分権一括法」が施行されたことにより、地方分権改革が一気に加速し、地方自治体は自己決定・自己責任の原則で運営がなされるようになりました。
江田島市議会においては、2011年(平成23)に議会改革特別委員会を設置し、議会基本条例制定の議論を繰り返し、2013年(平成25)9月定例会で議員発議により条例案が上程され可決。2014年(平成26)4月1日に施行されました。(➡制定までの経緯)
(参考)過去の経緯まとめ➡議会改革に関すること
住民との対話において、議会報告会がその役割を担いますが、現状、どのように運営がなされ、また、市民の多様な意見を基にどのような政策提言がなされているのか。
| 江田島市議会基本条例 (議会の活動原則) 第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。 (1)公正性、透明性等を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。 (2)市民の多様な意見を的確に把握し、政策形成に適切に反映できるよう、市民参加の機会の拡充に努めること。(➡議会報告会) (3)把握した市民の多様な意見を基に政策提言、政策立案等の強化に努めること。 (4)市民本位の立場から、適正な市政運営が行われているかを監視し、評価すること。 (5)議会運営は、市民の傍聴の意欲が高まるよう、分かりやすい視点、方法等で行うこと。 |
現在、江田島市議会では「議会のあり方に関する調査研究特別委員会」を設置し、議員定数・報酬を含め、議論がスタートしています。今後、どのような議論がなされ、どのような議会像を描くか期待したい。
2026年8月20日 議会のあり方に関する調査研究特別委員会


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