衆議院解散あれこれ2026
晴れ
明日には高市早苗首相が衆議院の解散について表明するといわれています。(➡参考)日本国憲法の第7条第3項と第69条に衆議院の解散について規定されています。
本来、衆議院議員の任期は4年(憲法第45条)ですが、解散により議員はその身分がなくなることになります。
今回の衆院解散は憲法第7条第3項に基づくものとされ、衆議院の解散は「首相の専権事項」といわれています。憲法第7条と第3項は以下の通りです。
| 憲法第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 三 衆議院を解散すること。 |
憲法第7条は憲法第1章「天皇」にある条文の一つで、天皇の国事行為について定めたもの。「内閣の助言と承認により、国民のため」に国事行為を行うという手続きを規定しているといえます。
ただ、衆議院解散が「首相の専権事項」といえるのか、少々疑問に思うところもあります。「内閣の助言と承認」とあり、首相に反対する閣僚が過半数を超えることはないのだろうか。(参考➡解散は首相の専権事項」って本当?)
因みに衆議院総選挙の実施に費用はいくらかかるのかということですが、前回2024年(令和6)の総選挙の費用総額は728億8095万円ということです。(➡参考)
※追記(1/26)
総選挙経費として、一般会計予備費から約855億円の支出を決める。物価高や人件費上昇を加味。(選挙の取締りに必要な経費や最高裁判所裁判官の国民審査に必要な経費も含む)
尚、日本国憲法下で衆議院が4年の任期を満了して選挙が行われたのは、1976年(昭和46)三木内閣の1度だけです。(➡参考)
| 憲法第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 |
【追記・参考】憲法第七条第三号に関する質問主意書
令和元年(2019)6月の衆議院における憲法第7条第3項について立憲民主党の源馬謙太郎議員が時の安倍総理に対し、質問主意書で「衆議院の解散」について質問しています。
| 答弁本文 衆議院の解散は、憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であり、また、内閣が衆議院の解散を決定することについて憲法上これを制約する規定はなく、いかなる場合に衆議院を解散するかは内閣がその政治的責任で決すべきものと考えている。 |
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