江田島市都市計画マスタープラン(案)の意見募集2025
晴れ時々くもり
江田島市HPに都市計画マスタープラン(案)に対する意見募集が掲載されています。(➡こちら)
意見募集期間:令和7年12月15日(月)から令和8年1月15日(木)17時15分まで
現行の「都市計画マスタープラン」(➡こちら、概要版、計画策定の経緯等)は、都市計画法第18条の2の規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として平成23年3月に策定され、目標年次は平成32年(令和2年=2020年)としていました。
2011年2月25日 H22年度第1回江田島市都市計画審議会
しかしながら、令和6年度(2024)に江田島市の最上位計画である第3次江田島市総合計画を策定することから、総合計画改定を基に計画期間の整合性が図られるよう都市計画マスタープランは令和7年度(2025)まで5年間延長しました。
このたび計画期間満了を迎えるため、新たなマスタープランを令和8年(2026)3月末に策定する予定です。都市計画は議会の議決を経た第3次江田島市総合計画基本構想(➡こちら)に即したものでなければなりなせん。
尚、このたびの都市計画マスタープラン(案)の改正ポイントがまとめられており、参考になります。(➡こちら)
計画期間:令和8年度から令和17年度(2035)までの10年間
| 都市計画法 (市町村の都市計画に関する基本的な方針) 第十八条の二 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想(➡総合計画基本構想)並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。 4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。 |
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