不信任決議と首長の失職
雨のちくもり
地方自治法では、首長(市長)は不信任決議が可決された場合、通知を受けてから10日以内に議会を解散することができます。
首長が10日以内に議会を解散しない場合、または、解散後の初めての議会で3分の2以上の議員が出席し過半数が賛成し、再び不信任決議され通知があった場合、首長は失職するという規定になっています。
参考:不信任決議と首長の失職➡NHK
自身の学歴詐称問題に端を発し、伊東市議会から9月1日に不信任を突き付けられた市長は9月10日、議会の解散を通知する書面を議長に提出しました。これにより議会は解散され、40日以内に市議会議員選挙が行われることになります。
総務省によると、市区町村の首長に対し議会が不信任案を可決した事例は、平成26年度(2014)~令和4年度(2022)で10件あり、このうち7件で首長が議会を解散し、改選後の議会で再度不信任案が可決され失職したのは5件。(➡参考①、参考②)
参考論文➡地方における首長と議会の対立とその帰結
(参考)2009年2月 9日 ある市長のはなし(その2)
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