首長への不信任決議
晴れ
本日、兵庫県議会では斎藤元彦知事の不信任決議案を全員賛成(全会一致)で可決しました。今後の知事の対応が注目されているところです。(➡NHK)
地方自治法(178条)の規定では、首長(地方自治体においては知事、市区町村長 ※区長は東京都23区)は通知を受けてから10日以内に議会を解散することができます。
ただし、解散後の初めて(議員選挙後)の議会で3分の2以上の議員が出席し過半数が賛成し、再び不信任決議され通知があった場合、首長は失職する。(➡知事選へ)
一方、議会を解散しない場合、10日を過ぎると首長は失職し、これにともなう首長選挙が実施されることになります。議会を解散する・しないに関わらず選挙があるということになります。
もし、知事が議会を解散したあと辞職した場合は、知事と議会のダブル選挙ということになります。
知事が辞職した場合、新しい知事の任期は前任の残り任期であり、任期満了(令和7年7月31日)に伴う知事選が来年7月に実施されることになります。
【参考】不信任決議と首長の失職➡NHK
兵庫県選挙管理委員会によると前回の選挙実績を踏まえた費用は以下の通りです。 県知事選挙 18億円規模 県議会議員選挙 16億円規模 |
| 固定リンク
「地方自治」カテゴリの記事
- 首長への不信任決議(2024.09.19)
- R5年度ふるさと納税寄附金の使い道(2023.06.01)
- 行政相談制度について(2023.04.27)
- 統一地方選挙 2023(2023.04.26)
コメント