R5年4月、自転車保険加入の義務化
晴れのちくもり
広島県では自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例を制定し、昨年(令和4)10月6日から一部施行され、自転車の点検整備や幼児座席でのヘルメット及びシートベルトの着用などが努力義務となりました。(➡県HP)
また令和5年(2023)4月1日から自転車損害賠償保険等への加入が義務化されることになります。
自転車もれっきとした「車両」であり、相手にけがなどをさせてしまうと、刑事上の責任が問われるうえ、多額の賠償金を請求されるケースが増えています。(参考➡栃木県資料PDF)
事故を起こさないようルールをきちんと守って安全運転に心がけるとともに、万一の事故に備えて保険に加入することが大切です。
(追記)
自転車が交通手段である外国人市民に県条例(広島県のルール)を伝えること、そして受入事業者に十分説明することが行政の役割です。
2022年11月 3日 自転車交通安全教室@江田島ロータリークラブ2022
広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例(➡こちら) 第4章 自転車損害賠償保険等への加入等 (自転車損害賠償保険等への加入等) 第 13 条 自転車利用者(未成年者を除く。)は,自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし,当該自転車利用者以外の者により,当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは,この限りでない。 2 事業者は,その事業において自転車を利用するときは,当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし,当該事業者以外の者により,当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは,この限りでない。 3 自転車貸付事業者は,その貸付けの用に供する自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし,当該自転車貸付事業者以外の者により,当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは,この限りでない。 4 保護者は,その監護する未成年者が自転車を利用するときは,当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし,当該保護者以外の者により,当該利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の措置が講じられているときは,この限りでない。 (自転車損害賠償保険等への加入の確認等) 第 14 条 自転車小売業者は,自転車を販売するときは,その自転車購入者に対し,当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の有無を確認するよう努めるものとする。 2 自転車小売業者は,前項の規定による確認により,自転車購入者が自転車損害賠償保険等に加入していることを確認できないときは,当該自転車購入者に対し,自転車損害賠償保険等への加入に関する情報を提供するよう努めるものとする。 3 事業者は,自転車通勤者等に対し,その自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等への加入の有無を確認するよう努めるものとする。 4 第2項の規定は,前項の場合について準用する。 5 自転車貸付事業者が業として自転車を貸し付けるときは,その借受者に対し,当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の内容に関する情報を提供するよう努めるものとする。 (自転車損害賠償保険等に関する情報の提供等) 第 15 条 県は,市町,交通安全団体,自転車損害賠償保険等を引き受ける保険者その他の関係団体と連携し,自転車損害賠償保険等への加入を促進するため,自転車損害賠償保険等に関する情報の提供その他の必要な措置を講じるものとする。 2 学校の長は,自転車を利用する児童,生徒及び学生並びにその保護者に対し,自転車損害賠償保険等に関する情報を提供するよう努めるものとする。 第5章 雑則 (市町の条例との関係) 第 16 条 この条例の規定は,市町が,地域の実情に応じて自転車の活用の推進及び安全で適正な利用を促進するため,条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。 附 則 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4章の規定(第 15 条第1項の規定を除く。)は,令和5年4月1日から施行する。 |
【追記】新型コロナウイルス
1月12日、広島県内の新規感染者数は5197人(前日比1984減)でした。
県内3大都市では広島市が2201人(837減)、福山市は949人(362減)、呉市は342人(171減)。
一方、江田島市は16人(22減➡HP、県公表資料)でした。
※1月11日(水)の結果です。県公表資料は広島・福山・呉を除く県管轄市町。
一日も早い、コロナ収束を願うばかりですが、一人ひとりが、引き続き、マスクの着用、手洗い、手指消毒や『3密回避』など、基本的な感染防止対策をすることが大切です。
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