政務活動費の使い道
晴れ
8月1日発行の議会だよりが各家庭にも届いていると思います。このたびは「政務活動費の使い道」について掲載されています。(➡こちら)
政務活動費は地方自治法第100条第14項から第16項(下記ご参照)に規定されており、各自治体の条例に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として会派及び議員に対して交付されます。
江田島市においても条例(→こちら)が制定され、議会ではマニュアル(→こちら)も整備しています。
江田島市議会では、政務活動費は会派(1人会派含む)に対して、議員数x月額1万5千円x12ヵ月を一括で年度当初に交付します。第6期議会は昨年11月1日から任期スタートしたので、令和3年(2021)11月~令和4年(2022)3月までの5ヵ月分が会派に支給されました。(一人当たり7万5千円)
写真の赤囲みしている「調査研究費」ですが、議員に支給されているタブレットの通信費(月額1,100円)を計上しています。その他項目で何にどれだけ使っているかなどは議会事務局で閲覧することが可能です。
地方自治法第100条
第14項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 第15項 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。 第16項 議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。 |
【追記】新型コロナウイルス
8月5日、マスコミが報道する広島県内の新規感染者数は3973人(前日比382増)で16日連続の2000人越えでした。
県内3大都市では広島市が2036人(268減)、福山市は621人(332減)、呉市は327人(13減)。
一方、江田島市は14人(2減➡市HP、県公表資料 )でした。累計感染者数は1232人。
※8月4日(木)の結果です。県公表資料は広島・福山・呉を除く県管轄市町。
政府分科会は7月11日に「感染拡大の第7波に入った」という認識を示しました。(参考➡NHK)増加の要因としては、オミクロン株の新系統「BA・5」への置き換わりや、ワクチン接種からの時間経過が挙げられています。
これからお盆シーズンを迎え人の移動が増えてきます。一日も早い、コロナ収束を願うばかりですが、一人ひとりが、引き続き、マスクの着用、手洗い、手指消毒や『3密回避』など、基本的な感染防止対策をすることが大切です。
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