所有者不明土地の活用促進に向け改正案閣議決定
晴れ
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(→概要)が昨日(2/4)、閣議決定されました。
公共目的で利用できる用途を広げ、防災施設や小規模な再生可能エネルギー施設を新たに加えるもの。
(1) 利用の円滑化の促進 ・所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象事業に、備蓄倉庫等の災害対策に関する施設等の整備を追加 ・民間事業者が実施する地域福利増進事業のための土地の使用権の上限期間の延長や、事業計画書等の縦覧期間の短縮等を措置 ・老朽化の進んだ空き家等がある所有者不明土地であっても、地域福利増進事業や土地収用法の特例手続の対象として適用 |
(2) 災害等の発生防止に向けた管理の適正化 ・法目的に、現行の「利用の円滑化」だけでなく、「管理の適正化」を位置付け ・引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地等について、周辺の地域における災害等の発生を防止するため、市町村長による代執行等の制度を創設するとともに、民法上利害関係人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与 ・代執行等の準備のため、所有者探索に必要な公的情報の利用等を可能とする措置を導入 |
(3) 所有者不明土地対策の推進体制の強化 ・市町村は、所有者不明土地対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置が可能 ・市町村長は、所有者不明土地や低未利用土地等の利活用に取り組む法人を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定 ・市町村長は、計画の作成や所有者探索を行う上で、国土交通省職員の派遣の要請が可能 |
尚、所有者不明の土地の有効利用に向けた特別措置法は平成30年(2018)に成立しています。(→参考)
2018年1月 2日 所有者不明土地への対策
2018年6月 7日 所有者不明土地、利用可能新法成立
【追記】新型コロナウイルス
2月5日、マスコミが報道する広島県内の新規感染者数は1277人(前日比44増)、18日連続1000人を超えました。県内3大都市では広島市741人(33増)、福山市114人(61減)、呉市61人(6増)。
一方、江田島市では6人(±0)、→市HP、県公表資料)の感染者が確認されました。
※2月4日(金)に陽性が確認された数です。
一日も早い、コロナ収束を願うばかりですが、一人ひとりが、引き続き、マスクの着用、手洗い、手指消毒や『3密回避』など、基本的な感染防止対策をすることが大切です。
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