過疎地域持続的発展計画(案)の意見書提出
今年度策定する過疎地域持続的発展計画(案)について意見書を提出しました。(→こちら)
2021年11月 4日 過疎地域持続的発展計画の策定2021
「計画」は今年(令和3年)4月1日に施行された新たな過疎法、『過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法』に基づいて江田島市が策定するものです。
過疎計画は、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上が実現するよう今後の方針を定めるものです。
江田島市は、法により全域が過疎地域として指定されており、過疎計画は持続可能なまちづくりの指針となるものです。 また、過疎対策事業債発行などの財政支援措置を活用するためには、過疎計画に当該事業が記載されている必要があります。
【国からの財政支援措置のある市債】
| 起債充当率 | 交付税措置(国負担割合) | |
| 過疎対策事業債 | 100% | 70% |
| 辺地対策事業債 | 100% | 80% |
| 合併特例債(一般単独事業債) | 95% | 70% |
| 災害復旧事業債 | 90~100% | 47~95% |
| 臨時財政対策債 | 100% |
※起債充当率
建設事業等の事業費の財源について、国庫補助金などの特定財源を除いた地方負担額のうち、地方債で充当してもよい(借金してもよい)とする比率をいいます。
単独事業の場合は、予定された事業費のうち起債で賄ってよいとする比率をいいます。
毎年、総務省が策定する起債許可方針によって各事業債ごとに示されます。(参考→平成31年度地方債充当率)
※交付税措置
元利償還金の一定割合を普通交付税の基準財政需要額に算入することができる。つまり、後年度、地方交付税として地方自治体に交付されるということです。上の表にあるパーセンテージ(%)は国が元利償還金を負担してくれる割合です。
過疎対策事業債
過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第6条に規定する過疎地域自立促進市町村計画に基づいて実施する公共施設や情報通信基盤等整備する事業を対象とする地方債である。 償還期間は据置期間を含み12年以内。
辺地対策事業債
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年4月25日法律第88号)に基づき、辺地とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図ることを目的として行われる公共施設の整備や情報通信基盤整備等に対して充当される。 償還期間は据置期間を含み10年以内である。
※過疎対策事業債と辺地対策事業債の分かりやすい資料(→こちら)
合併特例債
東日本大震災等のこともあり、2度の延長(→1回目、2回目)があって、令和6(2024)年度内に事業完了するものが対象となります。
ある建物を建設する場合、建設費用の95%の額を借金することができ、また、元利償還の70%を後年度、地方交付税措置(国が負担)するという地方自治体にとって有利な借金です。
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