地方議員選挙、居住実態による異議申し立て
くもり一時雨
先日もブログで書きましたが、全国の自治体で議員選挙後に「当選の効力についての異議申し立て」が提出され、マスコミ報道等で知る機会が多くなりました。
(参考)過去ブログ
2021年9月11日 居住実態による被選挙権の有無
2021年10月6日 選挙あれこれ~異議申出
10月11日の神奈川新聞でも9月26日に投開票された真鶴町議会選挙(→真鶴町HP)について2人の当選者(30歳代)に対して、有権者から異議申し立てがあったとの報道がありました。
「3か月以上の生活実態や居住期間の要件を満たさない」として有権者が「当選無効」を訴えているものです。今後、選挙管理委員会が30日かけて当選者2人の居住実態を調査し、審理をすすめるそうですがどのような結果が出るのか気になることろです。
(参考)神奈川新聞ネットニュース
2021年 9月26日 真鶴町議選 10人の顔触れ決まる 投票率は過去最低
2021年10月11日 真鶴町議選 2氏の当選効力に異議「居住要件満たさず」
近年このような異議申し立てが相次いでいるのは何が原因なのか。選挙管理委員会は判例に基づいた説明をされていると思いますが、住民票を3か月前に異動させることで要件を満たすと判断する立候補者が多い、ということか。
【追記】
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第10次地方分権一括法)」(令和2年法律第41号、令和2年6月3日成立、令和2年6月10日公布)により公職選挙法の一部が改正され、地方議会議員選挙において、住所要件を満たさない者が当選を得られないことを承知の上で立候補する事案があったことを踏まえ、立候補の届出書に添付することになりました。
これにより、住所要件を満たさない者の立候補が抑止され、選挙事務の適正化や選挙人の混乱の回避に資するものとしています。(内閣府・地方分権改革→概要、法律、新旧対照表)
(参考)→地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による公職選挙法の一部改正の施行について(通知)
公職選挙法改正には、2019年(令和1)の東京都区議選に原因があるのかもしれません。(参考→東洋経済ニュース、ウィキペディア)
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コメント
地元選出の県議は、二期目から大分市に居住して街には住んでません。
住民登録はしているものと思います。
選挙も対抗馬が無く、無投票当選します。今四期目です。
居住実態が無いのに、県議としての資格は有るのでしょうか?
投稿: 大野 | 2023年11月23日 (木) 23:40