R3年市議選に思う(その3)
くもり時々晴れ
いよいよ7日間の選挙戦も折り返し点の4日目。中盤に差し掛かり、各候補者(+陣営スタッフ)も疲れが出てくるころですが、悔いの残らない活動、大切なことです。
『恵み多き、宝の島、えたじま』の未来を託す市民代表を選ぶ大切な選挙です。候補者の皆さんの街頭演説に耳を傾け、大切な一票を託しましょう。
このたびの市議選、SNSで知ったのですが、選挙カーを以下の理由で利用しない候補者もいます。
『選挙カー等の費用の規定額は市の税金で賄われており、少しでも税金を使うことなく、選挙戦を戦っていこうと考えた結果、自転車で沿道を走る。』
選挙カーが無いと出来ないことも多いなかで、敢えて挑戦されることに驚きました。12年前の平成21年(2009)市議選においても同様に選挙カーを使わない候補者がいらっしゃったことを思い出します。
さて、選挙における公費負担制度ですが、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担するという考え方に基づいた制度です。
江田島市の条例で定めるものとしては、一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成を公費(無料)で行うことができます。(→市HP)
費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が市へ請求する仕組み。
ただし、供託物没収点に達する得票数を得られないと公費負担は受けられません。また、法務局に供託している供託金(市議選は30万円)は江田島市に帰属します。(公職選挙法第92条、第93条)
供託金の没収について、自治体でいろいろと説明されていますが、立候補者が乱立することを防ぐための制度(→取手市)とか当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度(→延岡市)など。
一方、法定得票数というものもあり、選挙で当選するためには一定数以上の得票数が必要となります。かつて平成15年の大柿町議会議員選挙(最後の町議選)において定数14人に対し、14番目の方が法定得票数に達せず当選しなかった事例があります。(当選13、欠員1)
計 算 式 | 前回(H29)選挙 | |
供託物没収点 | 有効投票総数÷議員定数(16人)÷10 | 77.066票 |
法定得票数 | 有効投票総数÷議員定数(16人)÷4 | 192.666票 |
公職選挙法の制度としては、郵便局で選挙運動用通常葉書の交付を無料で受けることができ、又は、郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書(私製)を無料で差し出すことができます。市議選の場合、候補者あたり2,000枚まで。
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