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2021年9月28日 (火)

R3年市議選に思う(その2)

くもり

  令和3年江田島市議会議員選挙から『公費』で2つの紙媒体が利用できるようになりました。一つは選挙運動用ビラ、もう一つは選挙公報(市HPでデータとして閲覧することも可)です。

【1】選挙運動用ビラ
 江田島市では平成28年(2017)の市長選挙で初めて導入され、平成31年3月1日施行の法改正(→参考)により地方議会議員の選挙運動用ビラが解禁され、それに基づいて条例を制定しまいた。

 市議選では今回から利用できるようになりました。こちらは候補者側が作成します。

作成上限枚数(A) 単価の限度額(B) 限度額(A)X(B)
4,000枚 7円51銭 30,040円

※公費を超える部分は候補者負担となります。

 配布方法は次の4つに限られており、選挙管理委員会に届け出た際に交付される証紙(→イメージを貼らなければなりません。

選挙運動用ビラの頒布方法
 (1)新聞折込み
 (2)候補者の選挙事務所内
 (3)個人演説会の会場内
 (4)街頭演説の場所

 尚、本日(9/28)の朝刊に3候補者の選挙ビラが折込みされていました。

(参考)2020年3月26日 2020福山市議選~選挙ビラ

【2】選挙公報
 選挙公報は、令和3年2月定例会で条例が制定され、このたびの市議選から発行されます。こちらは選挙管理委員会が候補者からデータを受けて発行します。(→R3年2月定例会1日目

 江田島市HPに昨日(9/27)から選挙公報のデータがアップされています。(→市HP

※選挙公報の取り扱い注意があります。ルールに反しないようにしてください。

選挙公報の取扱いに関する注意(市HPから引用)

 市ホームページに掲載された選挙公報の取り扱いについて、以下のような場合には、公職選挙法第142条(文書図画の頒布)、142条の4(電子メールを利用する方法による文書図画の頒布)または146条(文書図画の頒布または掲示につき禁止を免れる行為の制限)に違反する恐れがありますのでご注意ください。

〇市ホームページに掲載された選挙公報をプリントアウトして不特定多数の者に頒布すること。

〇候補者以外の者が、このホームページに掲載された選挙公報のデータを添付した電子メールを送信すること。また、特定の候補者の選挙公報のみを抜粋した電子メールを送信すること。

 選挙公報は、選挙期日の前日までに、新聞折込みのほか、投票所や市役所その他公共施設(市民センターや交流プラザなど)へ備え置く等の方法で配布されます。

 選挙公報の入手が困難な場合には、郵送で個別に送るそうですので、希望する方は選挙管理委員会事務局(☎0823-43-1111)までお問合せください。

 新聞折込予定日:10月1日(金)朝刊

令和3年2月定例会

議案第13号 江田島市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例案について
 選挙人が候補者の政見等を知る機会を拡充するため、公職選挙法第172条の2に基づいた選挙公報の発行に基づいて条例を整備。
 今秋(令和3年)の市議会議員選挙が初めて適用される選挙の予定。

 「議員発議」での条例化を目指し、議会改革推進特別委員会で議論すべき事項として提案し、取り上げることになりましたが、残念ながら議論することもなく、委員会を閉じました。その後、市側から条例案が提案され可決。

2019年 4 4統一地方選挙2019~選挙公報

2020年 816選挙公報の導入@三原市

◆補足的な説明記事

(1)市の選挙における選挙公報の発行について(→R3年第1回全員協議会

 選挙に立候補した候補者の政見(政治を行う上での意見)等を選挙人に周知するため、その情報を記載した公報を公費で発行。令和3年4月1日以降の市議選、市長選に適用される条例と秋に予定される市議選分の予算を令和3年2月定例会で上程し、可決された。

 尚、選挙公報の発行を制度化していなかったのは広島県内14市のうち江田島市のみであった。議会改革推進特別委員会で議員発議を含めて検討をすることになっていましたが、具体的な議論もなく特別委員会は廃止されました。(→2019.5.17第2回議会改革推進特別委員会

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