居住実態による被選挙権の有無
くもり
全国の自治体における議員選挙。近年、『居住実態がない』として『当選無効』を選挙管理委員会に審査の申立てをする事例が散見されます。
特にマスコミに騒がれているのは、2021年1月の戸田市議選で当選した『スーパークレイジー君』こと西本誠氏。
戸田市選挙管理委員会(→朝日新聞)、埼玉県選挙管理委員会(→朝日新聞)で『居住実態がないとして当選無効』との決定に対し、取り消しを求めて東京高等裁判所に提訴しています。(日テレNEWS24→Yahooサイト)
(参考)市町村選挙管理委員会の決定等
埼玉県戸田市議会→こちら 神奈川県清川村議会→こちら 兵庫県猪名川町議会→こちら
(参考)
東洋経済オンライン記事→地方議員に3カ月の居住実態が必要となる意味
毎日新聞→「居住実態」の決め手は
公職選挙法では、地方自治体の議会議員になりたい場合、その自治体に最低3箇月は住んでいることが条件になっています。
公職選挙法 (選挙権) 第九条 2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 (被選挙権) |
それでは選挙権及び被選挙権の基準となる『引き続き3箇月以上』の期間は、どの時点で引き続き3箇月以上経過しているとみなされるのか。
この点については、選挙期日を基準として算定されることとされており、この場合の3箇月の期間計算については、民法の規定により、住所を有するに至った日の翌日から起算し、3箇月目の応当日の前日に3箇月に達することになります。(参考HP→民法が定める期間計算の方法)
このたび江田島市議選を例にとると、選挙期日の令和3年10月3日を基準とし、令和3年7月3日から算定されることになると思います。
尚、これまでの事例からみると、形式的に住民票を当該自治体に3箇月以上置くことではなく、その自治体内で実質的に生活をしているかどうか、で判断されます。この観点からいくと、選挙期日を基準として3箇月以上前から住民票を置いていても、『生活実態』がなければ、当選無効の決定が下されることになります。
(参考)埼玉県議会一般質問→地方自治体の議員となる資格について(H24年6月)
| 固定リンク
「日記・コラム・つぶやき」カテゴリの記事
- SNSの功罪(2025.01.23)
- 令和7年の江田島市内とんど祭り(2025.01.10)
- 2025年(令和7)の始まり(2025.01.01)
- 第50回衆議院議員選挙(2024.10.29)
- 金木犀の香るころ 2024(2024.10.13)
コメント