R3年市議選に思う(その4)
晴れ一時くもり
今回は街頭演説やインターネット、SNS等を活用した選挙運動についてまとめてみます。
かつて選挙カーで名前を連呼するスタイルがほとんどを占めていました。私自身、初めて出馬した平成15年(2003)の大柿町議選では、軽トラックの選挙カーの荷台に乗って町域をぐるくる回るものでした。
※軽トラックは町村首町、町村議会の選挙のみ可能だったと記憶しています。(→参考ブログ)
もちろん、選挙運動用ビラや選挙公報も制度的になく、SNSもなかった時代であり、掲示板に貼られているポスターや選挙運動用通常葉書(いわゆる選挙ハガキで枚数制限があります)に公約をほんの少し記す程度のものが大半でした。また、インターネットでの選挙活動に関する情報もほとんどなく、いまのように選挙活動のHOW TO本もありせん。
その後、選挙を重ねるごとに、連呼だけでは意味がないと感じ、市民の皆さんに市政への取り組みや熱意をお伝えするため、街頭演説で政策・公約・取り組みについて訴えさせていただくようになりました。その後、他の候補者も少しずつ街頭演説をするようになってきました。(2013.10.1街頭演説→その①、その②(他候補含む))
このたびの選挙では、SNS上や沿道で候補者が街頭演説をしている光景を見ることが多くなりました。今回、選挙に出るため相談に来られた複数の新人候補に、自身の経験をもとに街頭演説の大切さをお伝えし、自分が取り組む政策を整理(3~5分)して数多くの場所で街頭演説をすることをお勧めしました。
そのなかで1日20~30カ所の演説をする候補者もいらっしゃり、素晴らしいことだと思います。(5日間で125カ所)
名前の連呼では、市民の皆さんには何をしたいのか全く見えません。ベテラン現職では往々にして連呼型が多いように感じます。
自分の住んでいない地域の皆さんには事前の後援会リーフレット、選挙期間のポスターや選挙活動用ビラ、選挙公報等で『顔と名前や公約』を知っていただけますが、熱意や情熱を測ることはできません。特に、新人候補の場合はなおさらです。
一方、インターネットやSNSでの選挙活動ですが、これは平成25年(2013)4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律(議員立法)が成立たことで選挙のやり方が変わりました。
私は法改正後の平成25年市議選からブログやSNSで活動内容の情報発信、また、平成29年(2017)市議選ではブログやSNSの記事配信だけでなく街頭演説の動画も配信しました。
このたび現職・新人の多くの候補者がSNSで選挙活動の情報発信をしたり、SNSやYoutubeで動画を配信する陣営も見受けられます。
左から届出番号順(敬称略)
3 |
7 |
8 |
9 |
14 |
17 |
21 |
長坂みつこ | 宮下なるみ | かどます正裕 | といもと語 | おかの数正 | みの英俊 | 皆川まなみ |
働き世代や学生で朝から夕方まで島内にいない有権者にとって、候補者の『声』を聴くことや『政見』を知ることができる街頭演説の動画は判断材料の一つになるのではないでしょうか。このたびの選挙戦は江田島市における『新らしい選挙スタイルのめばえ』とも言えます。
ただし、まだまだネット環境やSNS等に馴染まない有権者も多く、空中戦ではなく、地上戦がメインになりそうです。そういった観点から、現在のことろ、街頭演説が有権者の皆様に自身の考えや政策について伝える最も効果的な選挙活動といえます。
【参考】私の過去選挙におけるブログ 【平成21年】2009年9月26日 真価が問われるとき ※ネットは禁止 |
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