“事故繰り越し”について
雨
令和3年6月定例会では、令和2年度予算において、「事故繰り越し」の報告がありました。
コロナウイルス感染症拡大による備品(材料)調達遅延と災害復旧工事に係る入札不調を原因とした”想定外による事業完了の遅延”によるものです。
国もそうですが、地方自治体の会計は、“予算単年度主義”と言われており、健全な財政を確保するため、会計年度ごと(1年を単位として)に当年度の支出 (歳出) は当年度の収入 (歳入) で賄うべきというものです。
本年度の歳出を翌年度の歳入で賄ったり、過去の歳入を本年度の歳出に充てたりすることは、財政の計画性を乱し、“歳入歳出均衡の原則”からも望ましくないとこに立脚するもの。
しかし、状況の変化や避けがたい事故などの理由で仕事が思うように進まず、これに伴う経費の支出(歳出予算)が年度内に終わらない場合もあります。
この場合、その歳出予算を翌年度に繰り越して使うことができます。これを予算の繰越といいます。予算の繰越は、主に「繰越明許費の繰越」と「事故繰越し」の2種類あります。(参考:財務省資料→繰越制度)
「繰越明許費の繰越」は、あらかじめ、年度が終わる前に、繰越になりそうな事業と金額について議会の議決を受けなければなりません。
一方、「事故繰り越し」は、本来あってはならないのですが、予想し得なかった止むを得ない事由によって事業の執行が遅れ、年度内に支出ができず、繰越明許費の議決を得る暇がない場合に翌年度に繰り越して使用できるように法律上決めたものです。
6月定例会では、執行部より、進捗管理を確認していれば、事前に「繰越明許費の繰越」として議会の議決を求めることができたとの説明がありました。発注のタイミングにもよりますが、このたびの事例は致し方ない部分もあります。
(追記)
6月17日、広島県の新型コロナウイルス感染者は30人(広島市22人、福山市・東広島市3人、庄原市・坂町1人)が確認されました。昨日の21人(うち広島市19人、廿日市市2人)から増加しています。
6月21日以降、緊急事態宣言は解除の予定ですが、今後もリバウンド回避のため、一人ひとりができる予防対策をすることが大切です。
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