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2021年6月 3日 (木)

副市長選任案を再び否決@安芸高田市

くもりのち雨

 6月2日に開催された安芸高田市議会の臨時会で、公募で選ばれた副市長の選任同意案について、議会は賛成少数(賛成5、反対10)で3月の定例会本会議に続いて否決しました。

 前回の否決時は、新型コロナウイルス禍での財政悪化を理由に副市長を増やすことへの反対意見などが出され、賛成7人、反対8人でしたが、前回賛成した2人が反対に回った模様。

  賛 成 反 対
前 回 7 8
今 回 5 10

 前回の否決後、市長を支持する市民グループが選任への賛成を求める署名活動を展開し、また、臨時会前日の6月1日には、副市長候補者と市議によるオンラインの意見交換会を開催しましたが、前回の否決を覆すことにはなりませんでした。

 報道によると、このたびの否決を受け、市長としては再議を求める方針としています。再議の根拠として議会基本条例違反ということです。

 また、令和3年度当初予算に2人目の副市長の人件費を含めた予算案を市議会が3月に全会一致で可決しているにも関わらず、一部の議員が反対討論で財政難を理由に挙げたことも理屈が通らないとしています。

 再議とは、議会の議決などに異議がある場合、市長が議会に対して審議と議決のやり直しを求めるものです。議決に対する市長の拒否権ともいわれています。今後の動きを注視したい。

 参考→長崎市議会「教えて!バテイさん ~3分でわかる議会のしくみ~」vol33再議とは?

第百七十六条 普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる

② 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。

③ 前項の規定による議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

④ 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。

⑤ 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる

⑥ 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる

⑦ 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる

⑧ 前項の訴えのうち第四項の規定による議会の議決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。


(追記)
 6月3日の広島県の新型コロナウイルス感染者は57人(うち広島市44人)が確認されました。(→NHK )昨日6月2日(70人)に続き5日連続で100人を下回りました。6月20日まで緊急事態宣言が延長となり、今後もリバウンド回避のため、一人ひとりができる予防対策をすることが大切です。

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