江田島市指定ごみ談合事件
雨のちくもり
1月22日の中国新聞から。江田島市が発注する指定ごみ袋の指名競争入札を巡り、応札業者が事前に調整して落札業者を決めたことについて、談合したとされる4業者の5人が広島区検から略式起訴され、広島簡易裁判所が略式命令として50万円の罰金を命じたというもの。
参考までに。刑事訴訟法では、人権保障のために慎重な公判手続きを定めています。しかし、被告人が刑事手続きを争わない(=罪を認める)場合には、一定の条件のもと、手続きを簡略化して事件を処理します。これは正式な裁判になると費用負担や時間も掛かること、また、日本の裁判処理能力にも限りがあることが理由として挙げられます。(→参考コラム、簡易裁判所の刑事事件)
【略式手続きできる要件】
① 簡易裁判所の管轄に属する事件であること。
② 100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること。
③ 略式手続によることについて、被疑者に異議がないこと。
刑事訴訟法 第461条 簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。 第461条の2 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。 ② 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。 |
江田島市の今後の対応としては次の通りです。
(1) 聴取り
入札談合に関わった4業者から,早急に経緯等を聴き取る。
(2) 指名除外の決定
江田島市競争入札等に係る指名除外要綱に基づいて,4業者を指名除外する。指名除外の期間については,指名業者等選定委員会を開催した上で決定。
(3) 指名除外の内容の公表
指名除外の内容を,本市ホームページで公表。(→こちら)
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