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2020年11月24日 (火)

R2年第9回全員協議会

晴れ時々くもり

 午前中に議会全員協議会が開催され、執行部から2件の議題について説明がなされ、質疑応答がありました。

(1) 令和2年人事院勧告に伴う給与改定について

 人事院勧告(→HP)に伴い、民間の支給割合(4.46月)に見合うよう期末・勤勉手当(ボーナス)の引き下げを行うにあたり、12月期の期末手当の支給割合を0.05月分引き下げることとし、11月臨時会に上程されます。

  改正前 改正後
一般職 期末・勤勉手当 4.50月 4.45月
再任用 期末・勤勉手当 2.35月 改定なし
特別職(市長・副市長・教育長) 期末手当 4.50月 4.45月
議会議員 期末手当 4.50月 4.45月
特定任期付職員 期末手当 3.40月 3.35月
会計年度任用職員 期末手当 2.60月 2.55月

 これに伴い、関連する予算について、総額約730万円の減額補正が行われます。議員期末手当の減額は18名で34万2千円。
 令和3年度以降は6月期・12月期の期末手当の支給割合を平準化する予定です。(令和2年度は6月期が支給済であるため、12月期に0.5月を減額します。来年度は0.5月を2分割して6月期・12月期それぞれ0.025月分の引き下げ。)

民間給与の調査(→給与勧告の骨子から抜粋
 約12,000民間事業所を対象に調査。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、ボーナスに関する調査を実地によらない方法で先行実施(完了率80.3%)なお、月例給に関する調査は9月30日まで実施

ボーナス
 昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給実績(支給割合)と公務の年間の支給月数を比較
 ○ 民間の支給割合4.46月 (公務の支給月数 4.50月)

(2) 土壌汚染対策法に基づく手続きの未届け事案について

 土壌汚染対策法に基づく着工前の知事への無届け工事について広島県広島市などの事例がマスコミ報道されています。(参考→広島県HP土壌汚染対策法の概要

 江田島市発注の工事において市が確認した未届け事案について説明がなされました。平成22年(2012)法改正以降に発注した工事で法に基づく届け出をしていないものは計12件。

 本件について、今後、県と協議を行い必要な手続きを進める。(→資料)現在までに市民の被害は確認されていません。

 議員から病院跡地に建設された認定こども園のうみ、消防本部能美出張所について確認したところ、ガイドラインに従って任意調査をしており土壌については問題ないとの回答がありました。

 民間事業者も届出義務があり、新ホテルに建設にかかる届出は適正になされていることも確認されました。

土壌汚染対策法第4条第1項に基づく届出義務 
3,000㎡以上の土地の形質変更を行う者は、形質変更に着手する30日前までに、知事への届出が必要。
※形質変更とは、掘削・盛土・舗装等により土地の形状を変更することをいう。

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