R2年度第1回民生委員推薦会
晴れ
午後から令和2年度第1回民生委員推薦会に出席しました。本日は新たに1名の推薦を決定しました。
「民生委員」は、民生委員法(→全文)に基づいて、都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員(地方公務員法第3条第3項第2号)で、市町村(特別区含む)の民生委員は都道府県の特別職公務員です。
尚、都道府県知事の推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した方について都道府県に設置された地方社会福祉審議会の意見を聴いて行なうこととされています。
任期は3年とし、ボランティアとして活動するため給与はありません。ただし、必要な交通費・通信費・研修参加費などの活動費(定額)は支給されます。(参考:民生委員・児童委員について→政府広報オンライン、厚労省HP、江田島市HP)
民生委員推薦会について(民生委員法) 第八条 民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。 2 委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者であつて、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市町村長が委嘱する。 一 市町村の議会の議員 二 民生委員 三 社会福祉事業の実施に関係のある者 四 市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 五 教育に関係のある者 六 関係行政機関の職員 七 学識経験のある者 3 民生委員推薦会に委員長1人を置く。委員長は、委員の互選とする。 4 前三項に定めるもののほか、委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 |
民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が市町村の区域ごとにその区域を管轄する市町村長の意見を聞いて定めることになっており、江田島市の民生委員の定数は103人です。(江田島町28人、沖美町16人、能美町23人、大柿町36人)
これは広島県条例(民生委員法に基づく民生委員の定数を定める条例→前回の定数に関する改正条例案)で定められております。
近年、江田島市においても民生委員のなり手不足という悩みを抱えています。理由の一つには、企業の雇用延長(65歳まで)が挙げられます。無給であるため、これまでは定年された方が担っていらっしゃることが多かったというもの。
これに対して令和2年3月に民生委員・児童委員選任要領を改正し、それまで『75歳未満の人を選任すること』から『75歳以上の人を選任する場合は、本人の意思及び健康状態を十分に考慮し、選任すること』として条件付きですが“民生委員の定年制廃止”としました。
しかしながら、現実問題としてはなり手不足の解消にはなっておらず、江田島市では令和2年10月1日現在で16人の欠員となっています。人口減少により民生委員の定員を減らすという考えもありますが、一方で、高齢化率が高いこともあり、定数減にすると民生委員1人当たりの負担増となりかねないという悩ましい問題もあります。
定数については、次回改選(任期:令和4年11月30日)の1年前に県が自治体に意見を聞く場があります。来年(令和3)にはその時が来るので、それまでに市担当部署としても民生委員協議会等と意見交換しながら市の考えをまとめる必要があります。(県のパブリックコメント募集もあります→前回)
尚、令和元年度決算に関する決算審査特別委員会報告書において、文教厚生分科会から本件について個別意見を付しております。
【参考記事】
DIAMOND ONLINE→2019.12.9 無休なのに仕事がハード!民生委員のなり手が激減する理由)
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