会派について その3
晴れ
2006年(平成18)3月28日に『議員の会派及び会派代表者会議規程』が制定されてから江田島市議会に『会派』が誕生したことは先日ブログで書いた通りです。(参考:会派について→その1、その2)
会派は、同じ思想や政策を持つ議員がグループを結成し、届出をすることで会派として認められるもので、一般的に人数が多い会派ほど議会内で影響力を持つと言われています。
一番わかりやすいのが人事です。正副議長や委員会における正副委員長も議員による投票で選ばれるわけですから、一般的には仲間が多いほど希望通りの役職に就くことができます。
ここで『会派に所属していない議員』=『無会派』についてですが、他の議会でみられるような代表質問制を取っていないので会派に属していないことによる制限等はありません。(参考ブログ→世田谷区議、東京都議)
その他のことで、議会内で会派を構成している議員と比べでどうなのか、ということが2点あります。
1.政務活動費について
条例では、『会派』に対し、調査研究その他の活動に資するため必要経費の一部として交付することになっています。しかし、『無会派』の議員に交付しないということはあってはならないので、『所属議員が1人の場合を含む』と規定しております。
一般的に『ひとり会派』と称しますが、議会での“団体交渉権”というものがありません。これまで団体交渉権的に会派間で話し合われたのは、『会派室』についてです。
ただ、政務活動費の活用について、会派であれば、『広報誌』を発行できるのに対し、『無会派』(1人)では発行できないと解されており、このことについては検討しなければならないとの意見も出ています。
2.会派代表者会議について
代表者会議で協議することとしては、議長が必要と認めるときは、出席を求められれば発言の機会が与えられます。
『会派』という団体での交渉ごとになるので、代表者会議ではあくまでも意見を述べるに留まるものと解されます。3人以上の集まりである会派と無会派(1人)の権利主張が同等であるということはありません。
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(代表者会議の設置) (協議事項) (組織) (会議) (会派を構成していない議員の出席) |
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