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2020年11月 8日 (日)

新たな時代の動き2020-皇室

晴れ

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で延期されていた秋篠宮さまの「立皇嗣(りっこうし)の礼」が行われました。(NHK総合のみテレビ中継)

 秋篠宮さまが皇位継承順位1位の皇嗣(こうし)となられたことを広く示すもので、天皇の弟が皇嗣として宣言される儀式は憲政史上初めてです。

※憲政史
憲法の制定に基づいて行われる政治の沿革史。近代的議会制度による政治の歴史で、日本では大日本帝国憲法の施行以降をさす。

 明仁天皇(現・上皇)の退位を前に、『天皇の退位等に関する皇室典範特例法』(成立:平成29年6月9日、公布:平成29年9月19日)が制定。明仁天皇が2019年(平成)4月30日に退位され上皇に、5月1日に皇太子が天皇に即位され、元号が『令和』となりました。

 皇室典範第1条では、『皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。』とあり、第2条の継承権順位により、このたび皇弟である秋篠宮さまが皇嗣になりました。

皇室典範
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
 一 皇長子
 二 皇長孫
 三 その他の皇長子の子孫
 四 皇次子及びその子孫
 五 その他の皇子孫
 六 皇兄弟及びその子孫
 七 皇伯叔父及びその子孫
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

 このたび秋篠宮さまが皇嗣になられたことにより、天皇のご退位及びご即位に伴う行事は全て終了となります。

 今後の皇室に関する動きとして、天皇の退位等に関する皇室典範法特例法(参考→法案要綱)が2017年(平成29)6月に国会で成立した際、決議された付帯決議(→参考)が動き出す可能性があります。

【付帯決議(衆参両院とも同文)】

附帯決議(衆院:平成29年6月1日、参院:平成29年6月7日)

一 政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であることに鑑み、本法施行後速やかに、皇族方の御事情等を踏まえ、全体として整合性が取れるよう検討を行い、その結果を、速やかに国会に報告すること。

二 一の報告を受けた場合においては、国会は、安定的な皇位継承を確保するための方策について、「立法府の総意」が取りまとめられるよう検討を行うものとすること。

三 政府は、本法施行に伴い元号を改める場合においては、改元に伴って国民生活に支障が生ずることがないようにするとともに、本法施行に関連するその他の各般の措置の実施に当たっては、広く国民の理解が得られるものとなるよう、万全の配慮を行うこと。右決議する。

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