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2020年10月11日 (日)

県の港湾施設減免制度、延長へ

晴れ

 広島県の新型コロナウイルス感染症の拡大による事業者支援の一つとして、港湾施設利用者への減免制度があります。

 このたび令和2年6月までの制度(→こちら)が7月から令和3年3月まで9カ月間延長されました。(→延長)条件の一部変更があります。

 江田島市の各港を発着する航路事業者も条件に該当すれば桟橋や旅客施設(待合室等)の使用料が減免されます。

 尚、江田島市は航路事業者に対して独自の支援策を講じています。(→こちら交通事業者全般

令和2年6月までの制度 今回の制度
令和2年4月から6月まで 令和2年7月から令和3年3月まで
令和2年4月から6月までの任意の月の売上の対前年同月比減少率 令和2年7月から令和3年2月までの月間売上の対前年同月比減少率
任意の月の売上減少率が30%以上50%未満 減免期間(3か月)の使用料を1/2減額 30%以上50%未満の売上減少月の翌月の使用料を1/2減額
任意の月の売上減少率が50%以上 減免期間(3か月)の使用料を免除 50%以上の売上減少月の翌月の使用料を免除

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