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2020年10月15日 (木)

資源ごみの持ち去り禁止@広島市と江田島市

晴れ
20201014_recyclable-waste_hiroshima-city 10月14日の中国新聞。広島市が資源ごみの持ち去り禁止及び罰則条項を設ける条例改正を来年2月定例会で議会に提案するという記事が掲載されました。

 これまでは持ち去りを確認して、文書指導していたが効果がなかったとして、改正案では資源ごみの持ち去り行為について3段階で対応し、罰金も科す。

①古紙や空き缶などの資源ごみを持ち去る業者や個人に対し文書指導
②改善されない場合は禁止命令を出す
③従わなければ罰金を科す(罰金額は検討中)

 江田島市では2013(平成25)年12月定例会で江田島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例案が可決され、2014(平成26)年4月から資源ごみの持ち去りが禁止になりました。(平成25年9月定例会の一般質問で提案し、同年12月定例会で条例改正。市の迅速な対応に感謝。)

 ただし、罰則は設けておらず、指導・勧告に従わない者に対し措置命令を出し、従わない場合は公表することにしています。条例施行後、資源ごみの持ち去り行為がどうなっているか確認できていませんが、悪質な事例が散見するようであれば罰金条項も検討してもよいのではないでしょうか。

2019-recyclablewaste_etajima  左は令和元年度の主要施策の成果に関する報告書から抜粋したものです。古紙類及び布類の売却収入額は94万9040円、破砕金属や資源ゴミ(びん・缶)等の売却収入額は641万1552円になります。一般家庭から出るごみも市の貴重な収入源といえます。

 ごみステーションに出されたごみの所有権は江田島市に帰属すると条例で規定されており、勝手に持ち去ると窃盗罪、業務妨害罪、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。(→福岡市袋井市参考HP

江田島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(抜粋)

(家庭から排出された資源物の所有権及び持去り禁止)
3条の2 一般廃棄物処理実施計画に従い,家庭から市の指定する場所に排出された資源物(市が資源化を目的として分別収集する家庭系廃棄物をいう。以下この項において単に「資源物」という。)の所有権は,市に帰属するものとし,市又は市から収集若しくは運搬の委託を受けた事業者以外の者は,資源物を持ち去ってはならない

(指導又は勧告)
3条の3 市長は,前条の規定に違反した者に対し,必要な指導又は勧告を行うことができる。

(措置命令)
3条の4 市長は,正当な理由がなく前条の指導又は勧告に従わない者に対し,期限を定めて必要な措置を命ずることができる。

(公表)
3条の5 市長は,前条の規定による命令を受けた者が,正当な理由がなく当該命令に従わないときは,その旨を公表することができる。

【参考 過去ブログ】
2013年8月 7日 資源ゴミも収入源
2013年9月 3日 H25年9月定例会~資源ごみの持ち去り行為について
2013年12月 6日 平成25年12月定例会(第2日)
2014年1月 8日 資源ごみ持ち去り禁止条例への問い合わせ

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