くもり
昨日の臨時会で副議長選挙が行われました。いま、江田島市議会では議長の任期は2年、副議長の任期は1年と申し合わせ事項で決定しており、正副議長とも再任を妨げないとしています。(→議会運営等に関する申し合わせ(H30.2版)P4)
地方自治法(第103条第2項)では、正副議長の任期は、議員の任期(4年)と定めています。江田島市議会が2004年(平成16)11月に発足してから現在までの正副議長に関することについては以下の通りです。
第1期(平成16年11月1日~平成17年10月31日)
2004年(平成16)11月に江能4町が合併して、江田島市議会が誕生しました。合併にあたっては、議員について在任特例か定数特例を選択できますが、合併協議会では在任特例を選択して任期を1年とし、旧町議会議員53人が1年間だけ市議会議員となりました。(→第27回合併協議会)正副議長は議員任期と同じ1年間。(参考:議員の在任特例と定数特例)
第2期(平成17年11月1日~平成21年10月31日)
合併前の第27回合併協議会で、合併して初めての市議選は定数を当時の地方自治法で定める最大の26人としました。
合併して間もない市政の課題が山積しているなか、急激な削減によって、『住民の声』、『地域の声』が届かなくなりかねないと懸念するものでした。
また、合併後の市議会で、旧町を選挙区とする小選挙区制を導入し、人口に比例した定数を割り当てることを決しました。(江田島町10、能美町5、沖美町3、大柿町8)
こちらは市域全域を一つの選挙区とした場合、人口が少ない町から議員が選出されにくくなるという声を反映したものです。
平成20年11月の市長選挙で議長が立候補したことにより、当時の副議長が議長に選出される。
第3期(平成21年11月1日~平成25年10月31日)
最大会派から正副議長を選出するのはどうか、という考えから2会派の話し合いにより、第1会派(江友会)から議長、第2会派(市民クラブ)から副議長が選出されました。
副議長が一身上の都合で辞職した結果、第1会派から副議長が選出されましたが、その後、県議選出馬による議員辞職となり、後継も第1会派から選出されました。任期1年を残すところで第2会派から副議長を選出。
第4期(平成25年11月1日~平成29年210月31日)
改選後の議会構成では3つの会派(江友会、市民クラブ、進政会)が誕生し、江友会と進政会の2会派が話し合いの末、江友会から議長、進政会から副議長を選出することになりました。(進政会の議員で副議長は2年で交代とする)
その2会派は最終的に合併して政友会となる。(最大会派から正副議長を選出することに。)新たに第3会派として政研クラブが誕生。
その後、市民クラブが解散し、政研クラブに合流。議員任期を5カ月残すところで議長が急逝。
第1会派(政友会)から議長、第2会派(政研クラブ)から副議長が選出されました。任期満了を前に、改選後の議長任期を2年、副議長任期を1年とした申し合わせ事項が決まりました。申し合わせ事項の変遷を見ると、2017年(平成29)8月22日に改定しています。
尚、第4期までの議会では、議長は市長選出馬、急逝を除き、地方自治法に定める議員任期と同じ4年という了解があった。
第5期(平成29年11月1日)~令和3年10月31日)
第4期で取り決めた正副議長の任期により、任期2年を終えた段階で議長選、副議長選は毎年行われています。(2年目の副議長は1年目の議員が再任されました。)
これまで正副議長は別会派でしたが、昨日の副議長選で同一会派になりました。
江田島市議会の歴代正副議長(敬称略)
|
議 長 |
副議長 |
議員定数 |
第1期 |
H16.11~ |
田中 達美 |
西中 克弘 |
53 |
第2期 |
H17.11~ |
田中 達美 |
上田 正 |
26 |
H20.11~ |
上田 正 |
山木 信勝 |
第3期 |
H21.11~ |
上田 正 |
新家 勇二 |
20 |
H22.11~ |
沖 也寸志 |
H23.3~ |
山根 啓志 |
H24.9~ |
胡子 雅信 |
第4期 |
H25.11~ |
山根 啓志 |
野崎 剛睦 |
18 |
H27.10~ |
登地 靖徳 |
H29.6~ |
登地 靖徳 |
林 久光 |
第5期 |
H29.11~ |
林 久光 |
山本 秀男 |
18 |
H30.10~ |
山本 秀男(再任) |
R1.10~ |
吉野 伸康 |
登地 靖徳 |
R2.10~ |
浜西 金満 |
なぜ、第4期議会で正副議長の任期に関する申し合わせができたのか、ということです。当時は一市民であったため、あくまでも推測の域をでませんが、『なりたい人』が多かったということ。もちろん、過去にもそうであったでしょうが、『議会の人事は多数派で決まる』という”議会の民主主義”が働きます。
また、取りまとめる“実力者”がいなくなった、そして、期数を重ねる議員の高齢化により、多くの議員が正副議長に就任する“機会”を増やしたかった、ということも要因ではないかと思います。
(正副議長ともに、住民の付託と信頼に応じた開かれた議会の代表として議会改革等も含めたリーダーシップを発揮することが求められることは言うまでもありません。)
2011年(平成23)に設置された議会改革特別委員会において、正副議長の任期について協議したことがありました。当時の議長から、『議長の任期は議員の任期』という一声で決着したことを思い出します。(→議会改革特別委員会最終報告P8)
地方自治法 第四節 議長及び副議長
第103条 第1項 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
第2項 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第104条 普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。
第105条 普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。
第105条の2 普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。
第106条 第1項 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
第2項 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
第3項 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。
第107条 第103条第1項及び前条第2項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
第108条 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
|
このたび第5期議会で申し合わせ通り、正副議長の任期で運用しておりますが、残すところあと1年となった今、一部から副議長の1年交代はどうなんだ、議長とともに議会を代表するには短すぎるという声が出ています。
私としては、地方自治法の規定どおりの4年とも思いますが、現状から考えると正副議長とも2年という任期を検討してもよいのではないかと考えます。
『議会のバランス』を考えるなら、第1会派から議長、第2会派から副議長を選出することが求められます。正副議長ともに最大会派(特に過半数を超える)からとなると、(あってはならないことですが)事案によっては、少数意見が反映されないことも起きかねません。一度、議会運営委員会で検討してもらうよう提案してみます。
【参考】
総務省資料 地方議会の制度⑧議会運営)
全国市議会議長会→議長の選出方法・任期、会派(平成30年)
【追記】
議長の立候補制について、過去に議会運営委員会で議論を始めたことはありましたが、最終的な結論には至りませんでした。
このたびの臨時会で廃止された議会改革推進特別委員会において、「正副議長の立候補導入(所信表明の機会)」を審議することになっていました。
結局、審議せずに議会運営委員会に差し戻されることになりました。残り任期1年でどこまで議論できるか分かりません。
2013年11月 5日 初議会の運営について
2015年12月10日 議会運営委員会(H27.12.10)
2019年 5月17日 第2回議会改革推進特別委員会
最近のコメント