新たな過疎法について
晴れのち雨
以前、市債についてブログに書きました。(→2020.5.4市債をわかりやすく説明するには)市債には、後年度、国が地方交付税として元利償還金の一部を交付するものがあります。(交付税措置)
起債充当率 | 交付税措置(国負担割合) | |
過疎対策事業債 | 100% | 70% |
辺地対策事業債 | 100% | 80% |
合併特例債(一般単独事業債) | 95% | 70% |
災害復旧事業債 | 90~100% | 47~95% |
臨時財政対策債 | 100% |
交付税措置される市債のうち、過疎対策事業債(以下、過疎債)の根拠となるのは過疎地域自立促進特別措置法(以下、過疎法)です。法に基づいて江田島市では過疎地域自立促進計画(→計画、計画概要)を策定し、過疎債を活用しながら、さまざまな取り組みをしているところです。
過疎法は議員立法により10年を期限とする時限法として1970年(昭和45)に施行された過疎地域対策緊急措置法が始まりで、その後、10年ごとに4次にわたり議員立法(改正しながら延長)として制定されています。
現行の過疎法は令和2年度末(令和3年3月31日)に期限が到来しますが、いま新過疎法の制定に向けて検討されています。総務省の過疎問題懇談会の最終報告(新たな過疎対策に向けて~過疎地域の持続的な発展の実現~→概要、本文)では、財政支援の継続に加え、医療や交通など地域の資産となる事業への過疎債の活用、情報通信基盤の整備による企業のサテライトオフィス誘致などを求める内容等が盛り込まれています。
江田島市は旧4町がもともと過疎地域に指定されており、この過疎債を活用して様々な事業をしてきました。時代の変化により過疎債発行の対象事業も広がりを見せています。
財源の乏しい江田島市にとって過疎法は重要な法律であり、新たな過疎法については、広島県市長会の令和2年春季活動として、三次市・府中市・庄原市との連名により、法の延長及び恒久化を国に要望しています。
(補足)
過疎法に指定された地域では、市債発行時の交付税措置だけではなく、その地域で活動する企業が設備投資する際の税制措置(→総務省HP、概要PDF)もあります。
(例)過疎地域における事業用設備等に係る特別償却(所得税・法人税)
一方、先日もブログで触れた半島振興法(→半島地域の連携を考える)に指定されている江田島市と呉市の一部(音戸町、倉橋町)を範囲とした江能倉橋島地域半島においても半島振興のための国税・地方税の優遇措置があります。国土交通省半島室の資料(→PDF)によると過疎税制との比較表は左の通りです。
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