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2020年8月25日 (火)

R2年第8回全員協議会

晴れ
 
 午後から第8回全員協議会に出席しました。次のことが議題となり、執行部からの説明及び議員側からの質疑がなされました。

(1)新型コロナウイルス感染症への対応について(その4)
20209hosei_yosan_an  9月例例会で条例される一般会計補正予算案について13事業で1億1514万5千円の増額補正を組む予定。内容としては左写真のとおりです。

(2)旧切串中学校跡地の売却について
2020825kirikushi_junior_hs  令和2年4月28日開催の第5回全員協議会で提案された『旧切串中学校跡地の売却について』の進捗状況について説明がありました。(→2020.4.28旧切串中学校跡地売却について

 9月定例会に財産処分(土地のみ)を提案し、議会の議決を経て、売買代金の受納及び所有権移転登記を行う予定。購入予定の広成建設の研修施設の開設は令和4年4月を見込んでいます。

(3)サテライトオフィス設置について
 平成30年度から広島県が実施する『チャレンジ・里山ワーク』に参加し、中山間地への企業に取り組んでいる江田島市。(→2018.4.182018.11.9

 このたびは新たな『しごとの場』を創出するため、能美市民センター別館3階の一部(行税財産)を民間企業のサテライトオフィスとして賃貸借する予定。(根拠:地方自治法第238条の4第2項は下記★参照)

 東京に本社を置くIT系企業『バレットグループ株式会社』(→HP参考ベストベンチャー100)に随意契約により賃貸借契約する。(根拠→地方自治法第167条の2第6号)契約期間は原則3年間とし、バレット社の負担による施設改修、市の進める企業誘致活動への協力を条件とする。年額貸付料は54万5千円(賃料+共益費、電気代は除く)の予定。

 現時点では、社員の居住は広島市内を想定しており、船通勤できる好立地がサテライトオフィスを設置する決め手となったようである。できることなら定住・移住に繋がってほしい。

 昨日も書きましたが、『新しい生活様式』としてリモートワークやテレワークを進める企業が増えてきています。(→2020.8.24新しい生活様式~リモートワーク2020)このたびの案件はサテライトオフィス第1号として歓迎したい。

 市としては、この契機を捉え、新型コロナウィルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、能美市民センター別館4階部分をオフィスに拡張して、更なる企業誘致を進める方針。(一般会計予算の9月補正として5287万9千円を計上)

★(行政財産の管理及び処分)
第238条の4 
第2項 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
 一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。
 二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合
 三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合
 四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
 五 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
 六 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。

(4)深江地区オリーブ園について
 令和2年7月14日付で江田島オリーブ㈱からオリーブ事業の今後の取組に関する請願書が市に提出された。

 内容としては、本年8月1日に江田島オリーブ㈱リベラ㈱(→HP)の関係企業である山本倶楽部㈱(本社は呉市音戸町→HP)に吸収合併されるが、江田島市内各オリーブ園での生産と江田島オリーブファクトリー(→HP)での果実の買取、オイル製造、ショップ・レストランの運営、オリーブ振興協議会や深江地区オリーブ生産組合活動等は継続して取り組むというもの。

 市としては引き続きオリーブ振興事業にとって協力してもらうために、同社の請願を受け入れて次のことを対応する。

1)令和28
 江田島市オリーブ園設置及び管理条例施行規則の一部改正(利用許可の基準を見直し、市外に本社を置く企業であっても容認する。)
2)令和29
 江田島市オリーブ設置及び管理条例の一部改正(撤退する場合、原状回復義務を見直し、必要に応じて免除する。)

※江田島オリーブ㈱はリベラ・グループの資本が入っている会社。合併前の江田島オリーブと山本倶楽部の社長は同じで江田島市の元産業部長。

【参考】オリーブ振興事業と今後の方向性について(令和元年11月文書質問)

 参考までに、江田島市がオリーブ振興事業で農地造成を行う前提として、執行部は議会に対して次の3条件を説明していた。(2010.12.17オリーブ振興等について(12/16産建委)

①市内にオリーブの会社を新たに設立すること
②新設会社に地元企業の出資、かつ、経営参画する執行役員に加えること
③市内での雇用促進を図ること

(5)市道宮ノ原~幸ノ浦線道路災害復旧工事請負契約について
 法面保護工において植生基材吹付工の面積が750㎡増えたこと、これにより高所への資材搬入が必要となったことによりモノレールの共用期間が2か月延長となったため、1087万5700円増額になる。変更金額が現契約の5%以内であるため、9月定例会において専決処分の報告が行われる。

 以上の説明及び質疑を経て執行部は退席し、議員のみでの協議の場となりました。案件としては議会改革推進特別委員会の報告書についてでした。

(6)議会改革推進特別委員会の報告書と議員定数について
 すでに報道されている通り、委員会としては2減の定数16人が適当と判断しています。(→2020.8.2改革推進特委、議員定数16が適当

 今回は定数に関する議員アンケートや会派の意見聴取はなされていない。(参考→前回の議員アンケート)また、議会基本条例第19条(議員定数)、第20条(議員報酬)にある公聴会制度参考人制度を活用することはありませんでした。

 このたびの委員会報告に基づいて9月定例会に定数条例の改正を提出する方向であることの事務局からの説明がありました。

Gikaikaikaku_report2020731_20200825190701  報告書の中身については疑問に思うところがあり、再度、検討してもらわなければならない。左写真の赤枠であるが、5項目(ア~オ)について議会運営委員会又は各常任委員会で引き続き協議をお願いしたいとのまとめになっている。

 これらの項目は、第2回議会改革推進特別委員会で、各会派から出された項目と議会運営委員会から引き継ぐ項目(→R1.5.10)として確認されている。(→R1.5.17

ア 長期欠席議員の議員報酬及び期末手当の減額について
イ 江田島市議会議員政治倫理条例の一部改正について
ウ 委員会について
エ 市議会議員選挙における選挙公報について
オ 正副議長選挙の立候補制導入について

Gikaikaikaku_report2_2020731 いまの議会の任期は令和3年10月末までであり、まだ1年以上もある。左の委員会開催状況と協議内容を見る限り、議員定数及び報酬についての方向性は取りまとめるが、その他の項目については審議されていないのではないかと思われる。

 議会運営委員会から『議会改革に関する事項』であるから特別委員会の調査項目として移譲したものであり、検討せずして議運に返すというのはいかがなものか。まだ(議員としての)任期1年以上あるなかで、議会改革推進特別委員会は上記5項目(ア~オ)について、しっかり調査研究し、委員会としての結論を示すことが使命である。(参考→第3回委員会でスケジュールが確認されていた)

 参考までに、平成23年6月23日に設置された議会改革特別委員会は平成23年7月から平成25年8月までの期間で26回の委員会を開き、また、特別委員会として4会場で報告会・意見交換会を開いている。(→江田島能美沖美大柿

 平成25年10月末までの(議員)任期満了であったが、平成25年2月定例会で議員定数を20人から18人(→2013.2.19議員定数削減の改正案を2月定例会へ)とし、議会基本条例を取りまとめ、基本条例は任期ギリギリの平成25年9月定例会で可決した。(→議会基本条例制定までの経緯

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