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2020年6月 3日 (水)

過疎法と過疎債

晴れのちくもり

 江田島市は、過疎地域自立促進特別措置法(以下、過疎法)により全域が過疎地域に指定されており、過疎地域自立促進市町村計画(→こちら)に基づいて行う事業の財源として過疎対策事業債(以下、過疎債)という特別な地方債を発行することができます。

 過疎債は充当率(借金に充てる率)が100%(頭金がいらない)であり、その元利償還金の70%は普通交付税の基準財政需要額に算入されることになっており、実質の支払い負担は事業費の30%ということになります。

 過疎法は時限法であり、令和2年度までのものとなっています。自主財源の乏しい過疎地域としては、何としても延長若しくはこれに替わる法や制度(枠組み)をお願いしたいと思います。(参考→総務省H30年過疎対策の概要

※参考過去ブログ:市債をわかりやすく説明するには

広島県内6/3 累計感染者数は前日+0の167人
※再陽性(3人)を除く実数164人

※回復者数(累計)158人
※死亡 3人

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