岸根開発のゆくえ(R1.10.31)
晴れ
10月も今日が最終日になりました。先日、ブログで書いた「岸根開発のゆくえ(R1.10.9)」ですが、10月までに企画部(企画振興課)から公募で選ばれた事業者(瀬戸内ブランドコーポーレション他3社)からの開発可能性調査事業報告書について市がまとめた資料とともに18議員すべてに個別の説明をしていることろです。
報告書が170ページという膨大なボリュームであり、いきなり全員協議会(以下、全協)での説明や質疑応答は難しいと判断しての事前の個別説明です。
まだ正式な全協での説明及び質疑がなされていないので、内容およびコメントについては控えます。現時点で11月26日に全協が開催される予定ですので、おそらく、このときに議題として挙がるのではないだろうか。
議会の対応としては、議会基本条例第8条(議会審議における論点の形成)を基本とすることが大切。このたびの案件は、昨日のブログ(→2019.10.30)に書きました第10条(議会の合意形成)や第11条(政策討論会)の対象案件にもなるのではないか。また、判断材料として、専門的なこと及び具体的な計画(戦略)については事業者を参考人として招致し、説明を受けて具体的な質疑等をすることも必要です。
議会基本条例第8条
(議会審議における論点情報の形成)
第8条 議会は,市長が提案する重要な政策について,議会審議における論点情報を形成し,その政策水準を高めることに資するため,市長に対し,次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
(1) 重要な政策等を必要とする背景
(2) 検討した他の政策案等との比較検討
(3) 重要な政策等の形成過程における市民の意見公募等の実施状況
(4) 総合計画における根拠又は位置付け
(5) 関係法令,条例等
(6) 財源措置
(7) 将来にわたる効果及び費用
(8) 前各号に掲げる事項のほか,議長が必要と認める事項
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