明日の議会日程(R1.10.7)
明日10時から議会運営委員会が開催される予定であり、協議事項は次のとおり。
(1)臨時会の議案について
先日も書いたように、正副議長、常任委員、議会運営委員の任期は今年10月31日まで。正副議長の選挙、常任委員会及び議会運営委員会の委員を議長の指名により選任するため10月中に会議(本会議)を開かなければなりません。(→2019.10.5)
このたびは執行部側からの提案がないようなので、地方自治法第109条第2項にある議長から市長に対して臨時会を招集請求するために議会運営委員会を開き、付議すべき事件について協議することになります。(参考:総務省 地方議会制度の概要)
(参考)地方自治法第101条
第1項 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
第2項 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
第4項 前2項の規定による請求があったときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない。
(2)議会報告会の各班報告について
7月に開催された議会報告会の報告書案について確認することになります。11月から常任委員会の委員が変わるため、11月以降に各常任委員会が所管事項に関する対応をすることになると思います。
(3)その他
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