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くもり一時雨 今日の中国新聞から。昨年10月に4漁協が広島県を相手に提訴していた施設近くの海域占用許可の取り消しの訴えについて、広島地方裁判所が原告の訴えを却下しました。裁判長は、周辺の海域は共同漁業権が放棄されていると指摘し、海域利用を物理的に妨げで漁業権が直接侵害されるとは言えないため、原告適格がない、と判断しました。この判決を受けて、原告側は控訴する方針です。
(追記)2019.7.10中国新聞 海域占用許可の取り消し等を求める訴えを却下された地元4漁協は7月9日、広島地方裁判所の判決を不服として広島高等裁判所に控訴しました。
2019年7月 3日 (水) 環境問題 | 固定リンク Tweet
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