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2019年6月14日 (金)

耕作放棄地と荒廃農地

晴れのち雨

20190613_nouchi  耕作放棄地と荒廃農地は左写真のように定義づけられています。考え方・活用区分について理解を深めなければならないことを学びました。農水省がまとめている荒廃農地解消対策のマニュアル(→中国四国農政局)を読んでみると管内の取り組み事例も掲載されており勉強になります。

 農地法の規定では、農業委員会は毎年1回、農地の利用状況を調査(利用状況調査および荒廃農地調査)し、遊休農地所有者等に対して自ら耕作するか、農地中間管理事業を利用するか、誰かに貸し付けるか等の意向を調査(利用意向調査)することになっています。農地の有効活用を進めていくためのものです。

 また、農地法の規定により農業委員会は一筆ごとに農地に関する事項を記録した農地台帳と農地に関する地図を作成することとされており、全国農業会議所によりインターネット上で公表されています。(全国農地ナビ→https://www.alis-ac.jp)これにより農地をネット上で調べることができることを初めて知りました。

 江田島市もこれまで耕作放棄地対策としていろいろ施策展開していますが、いかに荒廃農地の発生防止・解消をしていくか、これからも大きな課題です。

農地法
(利用状況調査)
第30条 農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。

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