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2019年5月29日 (水)

日本語教育の推進に関する法律案、衆院通過

くもりのち晴れ

 昨日、日本語教育の推進に関する法律案(→こちら)が衆議院本会議で可決され、参議院に送付されました。(→衆院議案審議経過参考ブログ)改正入管法(→2018.12.9)が本年4月に施行され、今後、外国人労働者が増加することを見込んでの法律案です。
 地方自治体に関するものとしては次のとおりであり、法律が施行される前までに、江田島市としても検討していくことが肝要です。

(地方公共団体の責務)
第5条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、日本語教育の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(連携の強化)
第7条 国及び地方公共団体は、国内における日本語教育が適切に行われるよう、関係省庁相互間その他関係機関、日本語教育を行う機関(日本語教育を行う学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)を含む。以下同じ。)、外国人等を雇用する事業主、外国人等の生活支援を行う団体等の関係者相互間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

(地方公共団体の基本的な方針)
第11条 地方公共団体は、基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めるものとする。

第3章第5節 地方公共団体の施策
第26条 地方公共団体は、この章(第二節 海外における日本語教育の機会の拡充を除く。)に定める国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じた日本語教育の推進のために必要な施策を実施するよう努めるものとする。

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