H31.3.22汚染土えたじま持ち込み反対協議会
江田島市からは市民生活部長、地域支援課長及び環境係の課長補佐も『市民の声』を聞くために同席されました。
市民の一番の関心事は、許可が下りてからの事業者の動き、そして10月に提訴された裁判進展状況です。すでに新聞では、汚染土壌が陸上輸送で山口県から搬入されており、市民からの不安の声を受けての説明会ということになります。
5つの裁判ですが、海域占有許可取消訴訟を他の裁判から分離し、先行させる予定とのこと。この取消が確定すれば、海上輸送する船舶が係留する桟橋が設置できないため、処理施設に汚染土壌を大量に持ち込むことができず、陸上輸送のみに頼らざるを得ない。(物流コストが高く採算が取りにくい。)県の主張としては、漁業権放棄海域の桟橋設置について漁協の同意は不要であるとのことですが、漁業権設定海域は桟橋設置場所から約150mでしかない。海域の占有等に係る審査基準では、利害関係人の同意が必要とあるが、原告4漁協がその利害関係人に該当するかどうかが裁判の焦点になります。
本日3月22日が結審の予定であったが、県からの追加証拠が3月20日夕刻に広島地裁へ提出されたため、4月15日に延期になったのこと。
その後、出席した皆さんからの質疑応答がありました。一市民から、既に、民泊修学旅行生を受け入れることを断念した受け入れ家庭の話がありました。観光関連への影響が出ていることがわかりました。
出席した市民の口々から、市民の過半数を超える反対署名がありながら、このたびの県が許可したことに対する『市長のコメントがないのは何故?』という声がありました。このことを協議会事務局から担当部長に質問したところ、『市長に申し伝えます。』との回答がありました。
一方、江田島市企業立地奨励制度(所管:産業部)に該当するかという質問に対し、該当するとの回答がありました。この制度は、平成28年4月に拡充され、新増設した産業施設等に係る固定資産税相当額を5年間100%助成(限度額無し)、また、新規雇用奨励金として、新規の常勤社員(市内居住)を雇用した場合、1人当たり100万円を助成(限度額5000万円=50人まで)などの奨励内容になっています。(詳細→市HP)このことについて、市民からは係争中の案件については保留してはどうかとの意見がありました。
これ以外にも色々な質疑及び意見がありましたが、裁判のゆくえによって二転三転することになりそうです。まずは4月の結審及び判決がどうなるのかが次の山場になります。議会としても、所管の産業建設常任委員会が企業立地奨励制度について調査する必要があると考えます。
(追記)
3月26日の日刊広島の記事。(参考→山下江弁護士ブログ)
(追記)
3月26日の日刊広島の記事。(参考→山下江弁護士ブログ)
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