汚染土壌処理施設に関する訴訟のゆくえ
晴れ
汚染土処理施設関連について、4漁協等が訴訟(→H30.12.7)を起こしていますが、許可が下りたことにより、汚染土処理業の許可差止め等の訴えは、『許可取り消し』に切り替えることになります。
汚染土の持ち込みは約9割が船舶によるもので、陸揚げには桟橋が必要であり、県による桟橋設置のための海域占有許可についての取り消し訴訟については、3月22日に結審が予定されています。(→山下江弁護士ブログ、記者会見ブログ、記者会見資料_20190307123157)
(参考)テレビニュース(一定期間が過ぎると視聴できません)
(追記)
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