汚染土壌処理施設めぐる訴訟が始まる
くもり
地元漁業者たちが事業者の操業禁止を求めた仮処分申請の第1回審尋があり、事業者側が全面的に争う姿勢を示したというもの。最終的な司法判断はまだ先のことになります。
【提訴内容】→参考ブログ
沖漁業協同組合、鹿川漁業協同組合、美能漁業協同組合、三高漁業協同組合と各組合長を原告として(③④は4漁協のみ)、
(1)広島地方裁判所
①広島県が事業者に対し汚染土壌処理業の許可を与えないこと(差止)
②同仮の差止
③広島県による平成30年3月30日付けの海域占用許可の取消
広島県が海域占用許可変更許可を与えないこと(差止)
④同仮の差止
(2)広島地方裁判所呉支部に対して
⑤事業者に対する操業禁止と桟橋使用禁止の仮処分命令申立
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