議員定数をどう決めるか
くもりのち晴れ
昨日の中国新聞から。先日ブログで記事を書きましたが(→H30.11.22)、来春改選(平成31年(2019年)4月30日に任期満了)を迎える尾道市議会(定数29)の定数見直し議論ですが、1減の定数28案で纏まる見込みになった。公開の議論が1度だけ(11月20日の全員協議会)であったとのこと。
今年2月に尾道市内の4経済団体(尾道商工会議所、因島商工会議所、尾道しまなみ商工会、広島経済同友会尾道支部)から、定数減と報酬見直し等、適切な待遇の検討を求める要望書の提出を受けていたが、公開での全員協議会の議論は約30分、新聞記事の解説も厳しい論調です。
一方、江田島市議会ですが、今年1月16日の議会運営委員会(議運→H30.1.16)で任期満了1年前(平成32年(2020)10月末)までに議会として定数についての結論を出すとした。
昨日の議運で、改選1年前までに議会としての結論を出すため、来年2月定例会に『議員定数等に関する特別委員会(仮称)』を設置することを委員長として提言し、了承されました。
前回(定数20→18)は平成23年6月に設置された議会改革特別委員会で議論しました。議員定数について条例改正をするにあたっては、議員へのアンケート及び議会基本条例等を審議し、特別委員会として定数2減を決定(→H25.1.17)。全員協議会で改正条例案提出を諮り(→H25.2.19)、最終的に平成25年2月定例会で2減の定数18になりました。(→H25.3.15)
議会の最高規範である議会基本条例(平成26年4月1日施行)では議員定数について以下のように定められています。
| (議員定数) 第19条 議員定数の改正に当たっては,行財政改革の視点だけではなく,社会経済情勢,市政の現状と課題,将来の予測と展望を十分に考慮するとともに,議員活動の評価等に関して市民の意見を聴取するため,公聴会制度及び参考人制度を十分に活用するものとする。 2 議員定数の基準は,人口,面積,財政力及び市の事業課題並びに類似市の議員定数と比較検討し,決定するものとする。 3 議員定数の条例改正議案は,市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き,議員定数の基準等の明確な改正理由を付して,委員会又は議員から提出するものとする。 |
私見として、類似団体との比較も必要ですが、基本条例第19条第1項にあるとおり広く市民の意見を聴取するため、特別委員会は次の5つの手順を踏むことにより意見集約することが望ましいと考えます。
(1) 参考人制度(→参考人・公聴会制度)
有識者による議員定数の考え方等の意見を聴く。
(2) 市民との意見交換会(議会報告会など)
(3) 公聴会制度
定数維持(若しくは増)と定数削減の2つの意見について同数の公述人を選定して意見を聴く。
(4) 市民アンケート
無作為抽出による市民1000人程度へのアンケートなど
(5) 議員アンケート
前回の定数問題を検討するに当たって実施した。(→こちら)
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