H30年12月総務常任委員会
午前中は総務常任委員会に出席しました。協議内容は以下の通り。
(1)高機能消防指令センターについて
①高機能消防指令センターの概要
11月に消防本部と一緒に山口県下松市消防本部を視察(→H30.11.12)したことを受けて、消防本部から導入しようとする高機能消防指令センターと下松市消防のものとの比較表を元に説明があり、質疑応答。
②行政視察のまとめ
消防本部退席の後、委員会としての意見を取り纏め、次の委員会で確認することとした。
(2)災害対応について及び(3)指定管理について
11月の委員会(→H30.11.2)で協議したことについて各委員からの意見が出され、委員会としての意見集約を行ないました。次回委員会で確認することとした。
(3)重要な公の施設
地方自治法第96条で議会が議決すべき事件が定められております。また、重要案件では普通議決(過半数議決)ではなく、特別議決(出席議員の3分の2以上の同意など)を求めるものもあります。例えば、市役所の位置決定または変更、議員の資格決定、議会の自主的解散、市長の不信任決議案などがあります。(→議会の特別議決一覧)
合併前の旧・江田島町には条例(左写真)がありましたが、他の3町になかったため、江田島市になって条例制定されなかったと推測します。
地方自治法第244条の2 第2項には、特に重要な施設の廃止はまた長期間の独占については出席議員の3分の2の同意を得なければならないとあります。いま江田島市において公共施設の統廃合を積極的に行なっております。市民の声をしっかり伺いながら、議会としても慎重に決断するための条例制定へというのが総務常任委員会としての考えです。広島県内では広島県(→こちら)と尾道市(→こちら)に条例がありますが、全国的にも条例をもっている自治体が少ないという現実(→条例Web)もあり、まずは、本当に必要な条例かどうかも含めた調査研究を行い、来年度(平成31年度)中には結論を出していくことを確認しました。
(参考)地方自治法第244条の2 第1項および第2項
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第1項 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
第2項 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
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