汚染土壌処理施設めぐり住民提訴 2
晴れのちくもり
原告側(沖、鹿川、美能、三高の4漁協及び4漁協の代表理事組合長4人、訴訟件数および原告→山下弁護士ブログ)は、広島県に汚染土壌処理業の許可差し止めや海域占有許可の取り消し等を求めて広島地裁に提訴、事業者に対しては操業禁止を求める仮処分を広島地裁呉支部に申請した。
訴えによると、「汚染土壌処理業許可などの県の事務は、施設周辺で利害関係がある4漁協の正式な合意を得ておらず、手続きが違法」、「事業者は4漁協と締結している公害防止対策に関する覚書で桟橋などを新設する際、協議をするよう定めているのに怠ったとして操業の禁止」を求めている。原告からは、「県内のカキ養殖業者の8割が予定地近くの大黒神島周辺で採苗することに触れ、風評被害の可能性を指摘」しています。
合意形成を図る協議がなされないなかで、事業者が9月に県へ許可申請が提出された。汚染土えたじま持ち込み反対協議会の事務局長は、「裁判が最善の策と思っていないが、これまで県や事業者は協議会に応じてこなかった。訴訟を通して細かい疑問点を明らかにしたい」としている。
県は「訴状を見た上で適正に判断していきたい」、事業者は「訴状が届いていないのでコメントできない」とあります。
(追記)
【千葉県鋸南町の例】
事 業 者: 鋸南開発㈱
処理方法: 埋立処理施設
備 考: 1970年代から採石場として採石を開始したが、砕石の事業計画を大幅に超える深堀りが判明し、汚染土145万㎥で埋め戻しする計画。
平成24年 2月 鋸南開発が建設に向けた事前協議書を県に提出
鋸南開発が住民説明会開始(11月までに7回)
8月 反対派が「鋸南町の環境と子どもを守る会」結成
12月
県が事前協議終了を町に通知(町は受け取り拒否)
平成26年 2月 鋸南開発が「施設設置届」を県に提出
4月
施設建設着工
11月 住民らが千葉地裁木更津支部に操業差し止めを求める仮処分申請
平成27年 2月 住民らが県に操業を許可しないよう求めて千葉地裁に提訴
3月 県が処理場の事前検査で「適正」と判断
5月 鋸南開発が県に操業許可を申請
平成29年 2月 鋸南開発が操業の差し止めを命じた千葉地裁木更津支部の仮処分決定(H28年7月)の取り消しを求める保全異議を申し立て、受理された。
平成30年 5月 鋸南開発の保全異議申し立てを千葉地裁が退ける。(操業差止め継続→こちら)これを受けて鋸南開発は東京高裁へ保全抗告。
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