休暇村サービスの指定管理撤退問題(3)
晴れ
今日の中国新聞から。(株)休暇村サービスが指定管理者として運営していた「シーサイド温泉のうみ」と「サンビーチおきみ」からの撤退を市が了承したことを受けて、江田島市は11月から来年3月末までの5ヵ月間、「シーサイド温泉のうみ」(1施設のみ)の運営について地元企業である(株)大柿産業と指定管理契約を結ぶ方針を固めたという記事。
指定管理者の指定については議会の議決が必要であり、週明け15日(月)に議会全員協議会を開催して、執行部から議会に対して説明することになります。関連議案については10月下旬に予定される臨時議会に上程の方向。(このたびの臨時会は、平成29年の改選前の議会で申し合せ事項と決定した任期1年とする副議長の改選に基づいて開催することになります。前提として、副議長の辞職。)
平成29年4月1日~平成31年31月31日までの期間で江田島市が「シーサイド温泉のうみ」と「サンビーチおきみ」の2施設を(株)休暇村サービスに年間1,028万6千円の指定管理料を支払って管理していだだく契約でした。このたびの7月豪雨災害による影響により、累積赤字がさらに拡大(7千万円以上)することもあり、休暇村サービスが基本協定書第37条第1項第3号により、市に対して10月末で指定管理者の指定の取り消しを申し出て、協議を経て、市は取り消しを決定した。(→H30.9.26全協)
※平成20年頃より3施設の直営に限界を感じた江田島市が休暇村サービスにコンサルタント業務を委託。(→H21.4.24)その後、公募したが誰も手を挙げないので、最終的に休暇村サービスに平成21年9月から指定管理者制度を活用して施設運営をお願いした経緯があります。
※能美海上ロッジ・シーサイド温泉のうみは旧・能美町の直営であった。
※サンビーチおきみは旧・沖美町が補助金を活用して建設した施設であり、民間に委託していたが問題が起こる。委託先(おきみウエストマリン)の破産があり、旧沖美町時代から続いた委託関係について問題があったと考えます。(→H20.2.13)
この施設は、江田島市山村振興等農林漁業施設設置及び管理条例(→こちら)にあるとおり、地域にある美しい自然、伝統文化や多様な農林漁業生産活動を生かし、就業機会の確保を図り、都市住民等の農村滞在型余暇活動を促進し、農林漁業及び関連産業の振興を図るため設置したものであり、本来、観光のための宿泊施設ではありません。
【参考】基本協定書第37条
(乙(休暇村サービス)による指定の取り消しの申し出)
乙(休暇村サービス)は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲(江田島市)に対して指定の取り消しを申し出ることができるものとする。
(1) 甲(江田島市)が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
(2) 甲(江田島市)の責に期すべき事由により乙(休暇村サービス)が損害又は損失を被ったとき
(3) その他、乙(休暇村サービス)の責に帰すべき事由により乙(休暇村サービス)が指定の取り消しを希望するとき
2 甲(江田島市)は、前項の申し出を受けた場合、乙(休暇村サービス)との協議を経てその処置を決定するものとする。
新聞記事では、大柿産業との契約に基づく5ヵ月の指定管理料950万円(月190万円)が、休暇村サービスが2施設(シーサイド温泉のうみ、サンビーチおきみ)で年間1,028万6千円(月85万7千円)に比べて、かなり割高になるとある。
参考までに、江田島市が直営で「シーサイド温泉のうみ」を運営していた時代、当時の企業会計特別委員会資料(H18.5.29)によると、平成17年度の「シーサイド温泉のうみ」の赤字は1,798万円(月平均149万8千円)です。(→平成17年度決算資料)
休暇村サービスは、上述の通り、平成21年9月から3施設(能美海上ロッジ、シーシサイド温泉のうみ、サンビーチおきみ)を指定管理料年間1千万円で管理運営していただきました。その後、平成28年4月の熊本地震を受けて耐震性のない能美海上ロッジの休館を決定。(→H28.8.23 、H28.8.24 )
左写真は能美海上ロッジに代わる「魅力ある観光関連施設整備事業」のプロポーザル要項に付属資料として提供されているもの。平成25年度から平成28年度の「シーサイド温泉のうみ」を利用する人数の状況です。年間9万~10万人が利用する施設です。(月間7,500~8,333人、一日250~274人)市内外の比率は分かりませんが、市民の福利厚生施設及び観光施設としての価値はあると思います。
一方、平成25年度~27年度の休暇村サービスが運営する3施設時代(能美海上ロッジ、シーシサイド温泉のうみ、サンビーチおきみ)の収支構造は左の通り。「シーサイド温泉のうみ」の収支状況は3ヵ年度の最大営業赤字は平成25年度の2,289万円(月平均190万円)であり、このたびの大柿産業が指定管理期間5ヵ月の管理料950万円(月190万円)は妥当な数字であると考えます。
【過去の関連記事】
(休暇村サービスの指定管理撤退問題(1)H30.9.1)
休暇村サービスの指定管理撤退問題(2)(H30.9.9)
シーサイド温泉のうみ等の指定管理者の取り消し(H30.9.26)
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