公務員の職場離脱について
くもりのち雨
今年6月に神戸市は、職員が勤務時間中に職場を抜け、弁当を買いに行ったとして定職1ヵ月の懲戒処分をしました。(→産経WEST)
法律的に、職員は神戸市との雇用関係に基づき職場内において業務に従事する義務を負っていたと考えられるので、これに反して「中抜け」(職場離脱)していることから、懲戒を基礎付ける事情(懲戒事由)が存するものと考えられるとの見解で処分。(→参考①、参考②)
職場離脱という懲戒事由に対して、どのような懲戒処分が相当かはその自治体に規定があるでしょうし、事案の内容にもよります。参考として、人事院の国家公務員を対象とした懲戒処分の指針(→こちら)。
このような「中抜け」事例は、過去にもニュースで取り上げられたことがあります。発覚は市民からの通報や内部告発など様々です。こういった情報を行政が認識した場合、慎重かつ速やかに調査することが重要です。(→地方公務員の懲戒処分に関する参考論文)
地方公務員法第29条第1項
職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
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