民家流入瓦礫などに関する環境省の方針
晴れ
今日の中国新聞から。西日本豪雨の被災地で土砂やがれきを個人が撤去すると費用負担が自己負担になる問題について、環境省が被災者からの全額の事後清算に応じると決定した記事。
事後清算の対象となるのは、全壊や半壊した自宅の破片やがれき、倒壊を免れた民家に流れ込んだがれき混じりの土砂。
広島市ではすでに環境省の補助金制度を利用して、私有地に流れ込んだ流木や壊れた住宅などの災害廃棄物を住民が自分で重機を使って撤去したり、業者を雇って処理した際の費用を全額還付することを決定しておりますが、他市町の多くはまだ情報収集している段階です。
江田島市内においても災害ボランティアの皆さんに撤去をお願いしている市民の方々もおり、今後、このような制度が利用できれば、市民の経済的負担も軽くなり、業者等による重機を使用した作業で早急な撤去が可能になるのではないでしょうか。今後の市の動向に注目です。
(参考)
河井克行衆院議員ブログ(広島市)→こちら
広島市の対応→こテレ朝news(7/22)
>呉市→全壊した家屋及び宅地内に堆積した土砂等の撤去(方針の説明)
(追記)
左は災害土砂搬入場所に指定されている大柿町大君の泉公園(早瀬大橋下)の対面にある稼働中の倉庫と地図。敷地内に土砂崩れによる土砂が流入しています。少し気になるのが早瀬大橋に向かう国道487号線の下であるという点です。
このたびと同程度の豪雨が降った場合、道路が大丈夫なのか早急に確認する必要があります。(午前中、土木建築部建設課には連絡しています。)
また、敷地内に流入した土砂ですが、江田島市が上記の環境省の補助金制度を利用する場合、適用されるか気になります。(人が住んでいない倉庫のため難しいかもしれません。)
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