県の対応はどうなるか
くもり時々雨
台風7号の影響により雨が降ったり止んだりの一日でした。左は汚染土壌処理施設の地元調整に関する要項を纏めたものです。(県作成?)現在、事業者と漁協関係者との話し合いもなく、膠着状態に陥っているのが現状です。要項の手続きが終了した後に汚染土壌処理施設の設置工事に着手するもの(第5条第2項)としており、すでに施設はできあがっていると聞きます。しかしながら、現時点で、県も地元への説明不足ということで再度、事業者に対し関係者の合意が得られるよう指導しています。
左は県の要綱です。(→PDF)中央の写真にある第13条(厚生環境事務所の指導等)は次の通りとなっています。
第1項 厚生環境事務所長は、関係者の相当の努力にもかかわらず、意見の調整が難しい状況にあると思料するときは、関係市町の協力のもとに、地域関係者に対して、生活環境保全上の助言を行ない、関係者双方の合意が得られるよう指導するものとする。
第2項 厚生環境事務所長は、前項の指導にもかかわらず、地元調整の見込みがないと認めるときは、関係市町の長及び設置者に対し、この要綱に基づく指導及び助言の打切りを通知するものとする。
とあります。本来終わっているはずの地元調整(故に建設に着工)でしたが、遡って要項の手続き(第1項)を行なっています。気になるのは第2項の打ち切りが何を意味するのかということです。
昨年12月定例会で一般質問しましたが、旧・沖美町が立会人となっている『公害防止対策に関する覚書』について、地元自治体として江田島市が県に案内していたら、このように揉めることはなかったのではないかと思います。(12月定例会一般質問→創新33号)
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