所有者不明土地、利用可能新法成立
くもりのち晴れ
『所有者不明の土地の有効利用に向けた特別措置法』が6月6日参院本会議で、与野党の賛成多数で可決、成立しました。来年6月までに施行されます。
背景としては、人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が全国的に増えています。(参考→H30.1.2)
所有者不明土地は、所有者を特定するのに時間とお金(コスト)を要するため、公共事業の推進などで用地確保の妨げとなり、事業全体の遅れも生じます。
※所有者不明土地:不動産登記簿等の公募情報等により調査しても所有者が判明しない、若しくは、連絡が取れない土地。
このたびの法律は、所有者不明土地を条件付きで所有者が見つからなくても利用できるようにすることが目的です。
具体的には、NPOや企業などが地域の公園やイベントなど公共性の高い事業であれば、都道府県知事の認可の下、こうした土地を10年間利用できるようにするとしています。
この場合、所有者が見つかることを想定し、法務局に供託金を預ける仕組みを設ける。もし期間中に所有者が見つからなければ、継続して利用することも可能です。
(参考)2017年10月27日の中国新聞記事から。増田寛也・元総務相ら民間有識者でつくる研究会が発表した所有者不明地に関する記事。2016年時点で所有者不明地は九州を上回る約410万ヘクタールと推計。
人口減少の加速化で土地を利用する目的がなくなり、面積は相当なスピードで増えており、大変深刻な問題であると指摘されています。この問題について国は早急な対応(国土政策、土地登記制度等)をすることが求められます。
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