所有者不明土地への対策
晴れ時々くもり
昨年末に所有者不明土地について色々と書きました。(→H29.12.18、H29.12.22)政府は平成30年度(来年度)にも所有者不明の土地が増加し、経済損失が膨らんでいる事態を解決するため、新制度を発足する動きがあります。
行政が民有地を必要に応じ収用できる土地収用法に特例を設けるほか、土地財産の管理に関連する市町村長の権限を強めるなどして、土地活用に向けた手続きが迅速にできるようにする。1月召集の通常国会で、新法成立と既存の法律の改正を目指すとの報道もあります。
所有者不明土地問題に関する新制度のポイント
(1) 土地収用法の特例で、収用委員会にかわり知事が収用を裁定する。
(2) 創設する『地域福利増進事業(仮称)』では、一定期間の広告後、知事が最低5年程度の『利用権』を設ける。
(3) 登記官は長期間、相続登記がなされていない土地の法定相続人の一覧図を作り、登記手続きを促す。調査結果は登記所に備える。
(4) 必要な場合、市町村長に、家庭裁判所に対する不存在者財産管理人の選任申立権を与える。
(5) 固定資産税などを負担する相続人がいる農地は、簡易な手続きで農地バンクへ貸し付けられるようにする。利用権の期間は可能な限り延長する。
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