固定資産税に関する相続人代表者指定届
晴れ
先日、『人口減少時代の土地問題』という本のことを書きました。(→H29.12.18)偶然かもしれませんが、市のHPに「相続人代表者指定届について」が掲載されました。(→市HP)
指定届を提出しなければならない理由は以下のとおりです。届出フォーム及び記入例はダウンロードすることが出来ます。(→こちら)
-----引用開始-----
江田島市内の土地・家屋の所有者(納税義務者)が死亡された場合は、相続人の方がその納税義務を引き継ぐこととなります。
土地や家屋(未登記家屋を除く)の名義を変更する場合は、所管の法務局にて相続登記の手続を行うことになりますが、何らかの理由により手続が完了していない場合は、完了するまでの間、相続人の中から代表者を決めていただき、「相続人代表者指定届」を提出してください。その届出に基づき、代表者の方に納税通知書等を送付します。
なお、亡くなられた納税義務者が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなる場合があります。引き続き、口座振替を希望される方は、新たに手続が必要です。
※この届出は、あくまでも固定資産税の納税に関するものであって、相続登記や相続税とは関係ありません。
※土地や建物の相続による所有権移転の登記は、所管の法務局に申請が必要です。詳しくは法務局へお問い合わせください。
-----引用終了-----
左は今年(2017年)10月27日の中国新聞。増田寛也・元総務相ら民間有識者でつくる研究会が発表した所有者不明地に関する記事。2016年時点で所有者不明地は九州を上回る約410万ヘクタールと推計。
人口減少の加速化で土地を利用する目的がなくなり、面積は相当なスピードで増えており、大変深刻な問題であると指摘されています。この問題について国は早急な対応(国土政策、土地登記制度等)をすることが求められます。
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