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2017年10月 9日 (月)

第5期議会スタート前におもう (その5)

晴れ

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 選挙期間において定数削減について取り組むことをお話しました。左は江田島市議会が発足してからの議員定数の変遷です。合併当初は在任特例により町会議員が1年に限って市議会議員に在職したことで定数54。(実数52 ※合併直後は53、大柿町は欠員1、その後、私が辞職)その後、改選ごとに定数を削減し、第5期議会(H29.11-H33.10)においては前期と同様の18です。

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 左は合併時に人口類似といわれた竹原、大竹、安芸高田の3市との比較です。この表を見る限りでは江田島市議会の定数は削減すべきという市民の声が聞こえてきます。
 単なる削減ではなく、議員が不断の研鑽を積むことで議会の行政チェック機能を向上させることも重要です。議会基本条例を踏まえ、市民の皆さんとの対話、公聴会・参考人制度を活用しながら議会で議論していかなければなりません。まずは、この点を新議会において同僚議員と対話を重ねていきます。

議会基本条例

(議員定数)
第19条 議員定数の改正に当たっては,行財政改革の視点だけではなく,社会経済情勢,市政の現状と課題,将来の予測と展望を十分に考慮するとともに,議員活動の評価等に関して市民の意見を聴取するため,公聴会制度及び参考人制度を十分に活用するものとする。

2
 議員定数の基準は,人口,面積,財政力及び市の事業課題並びに類似市の議員定数と比較検討し,決定するものとする。
3 議員定数の条例改正議案は,市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き,議員定数の基準等の明確な改正理由を付して,委員会又は議員から提出するものとする。

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