選挙あれこれ
晴れ
平成15年の旧・大柿町議会議員選挙(定数14)で起こったこと。それは獲得票数14番目の候補者が法定得票数に満たなかったため当選人とならなかった事例があります。法で定められた一定の票数以上を得ないと、選挙民の十分な支持を得ていないとみなされ、当選人とはなりません。法定得票数の算出の仕方は以下のとおりです。
法定得票数=有効投票総数÷定数÷4
また、市議会議員選挙では30万円を供託することになっています。自治体で色々と説明されていますが、立候補者が乱立することを防ぐための制度(→取手市)とか、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐためのもの(→延岡市)など。一定の得票数がないと供託金が没収されます。その境目のことを供託物没収点といい、票数の算出は以下のとおりです。
供託物没収点=有効投票総数÷定数÷10
平成25年執行の江田島市議会議員選挙(→こちら)の例でいくと、
法定得票数 = 16,258 ÷ 18 ÷ 4 =225.8
供託物没収点= 16,258 ÷ 18 ÷10 = 90.3
無投票ではこのような法定得票数、供託物没収点などは対象外。極端な話、支援する人が10人でも当選人になります。
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