職員採用における条件について
晴れ
ここのところ暑い日が続いています。熱中症などにご注意ください。
現在、平成30年春採用の職員(一般事務)を募集しています。平成27年9月定例会で職員採用試験受験案内に『採用後は市内居住できる者』と条件を付す検討は出来ないか一般質問で提案したことがあります。
市長答弁では『特に居住条件を付すことなく、広く募集をしたい』ということでした。
県内で竹原市が『採用後、原則として竹原市に居住するものであること』(→H27年度竹原市)とあるのを引き合いに出して、副市長に再質問させていただくと、『今後検討していかないとならない部分もあると考えている』との答弁を頂きました。(→創新25号、H27.9定例会議事録抜粋)
このたびの受験案内(→29年度江田島市)みると、まだ条件を付すことはなされていません。ちなみに大崎上島町の今年度の受験案内には『採用後、原則として大崎上島町に居住するものであること。』という文言を入れています。昨年度は入っていないので今年度から導入したものと思います。(→H28年度大崎上島町、H29年度大崎上島町)
人口減少が加速度的に進む江田島市です。憲法で許される範囲内で職員服務規程の変更及び募集要項への『原則、市内居住』を追記することも必要ではないだろうか。一市民として職員さんには江田島市に定住していただきたい。
(参考)
平成25年6月定例会→創新18号
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