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2017年6月 1日 (木)

まてがいの採捕禁止期間

晴れ一時雷雨

Article_35_of_hiroshima_fishery_adjPenalty_of_chaching_solen_strictus 昨日、江田島市HPに『まてがいの採捕についてお知らせ』が掲載されました。(→HP

 内容としては、『広島県漁業調整規則(第35条)により、広島県内の海面において、まてがいは51日から731日の期間は採捕が禁止』されており、『漁業者だけでなく、すべての皆さんにも適用されるので守りましょう』という広報です。(→県HP

 先日Facebook長瀬海岸で海上保安部から事情を聞かれた方がいるという情報が流れていました。『まてがいの採捕禁止期間』について漁業関係の方にお聞きしましたが一様に知らないということでした。

 江田島市としてはHPに掲載するだけでなく、7月以降の広報えたじまにも掲載し広く市民のみなさんに知っていただき(HPをご覧にならない方も多くいます)、また、『採捕禁止期間』の看板を適切な場所に掲示することが肝要です。

H2961chinu 一方、市(産業部)としてもこの規則がいつごろ、どういった目的で策定されたのか、そして現在も必要なのか調査してみることも必要です。今日の中国新聞では『チヌの放流』についての記事がありました。(左写真、→PDF)かつては高級魚として漁業者の収入増を見込んで放流事業が開始(2008年まで)されたが、いまは牡蠣幼貝をねらう食害に悩んでいるという。

 何事においても仕組みを作ることは大きなエネルギーが使われ注目されます。しかし、時代に即したものかどうか、検証し、修正していくことは作る以上に大変な作業ですが重要です。

 ひとところ潮干狩り(あさり)で賑わいを見せた江田島市内の海岸ですが、最近では『マテ貝採り』がひそかなブームになっており、江田島市の観光資源のひとつになっていたので今後の観光施策にも影響が出てくるだろう。

H296satoyamahiroshima_2 少し気になることとして、さとやま未来博2017で江田島市を会場としたイベントの中にマテ貝採りをアクティビティーのひとつとして取り入れているものもあります。県が応援するイベントであり、申請時に実行委員会(広島県中山間地域振興課内)から何らかのアドバイスはできなかったものだろうか。採ったものをリリースするには問題ないかな。

(追記)増えすぎたチヌですが、広島県内でダントツの漁獲高を誇る江田島市。チヌを使った6次産業化も視野に入れてはどうだろう。(→H27.10.28中国新聞PDF

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