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2017年3月29日 (水)

請願と意見書について

くもり

 『請願』とは、日本国憲法第16条に認められた国民の権利の一つで、国または地方公共団体の機関に対し、文書により希望や要望を申し出るものです。地方議会に請願を提出する場合は、地方自治法の規定(第124条)により、議員の紹介により提出しなければなりません。

 国や広島県に対して、改善や要望を希望するのであれば、直接、政府機関や国会へ、あるいは広島県知事や広島県議会へ請願書等を提出することもできますが、一市民にとっては国や県は遠い存在で、難しいことのように感じてしまいます。

 このような場合、身近な市議会に持ちかけることも出来ます。江田島市議会も国や広島県などの関係機関へ意見書を提出する権限(地方自治法第99条)を有しています。請願者が議員の紹介で『○○○へ意見書の提出を求める請願』を議会へ提出して採択されると、議長名で意見書を関係機関に提出することになります。(→参考

 一方、『陳情』という制度もあり、こちらは請願のように憲法で保障された権利ではありませんが、国又は地方公共団体の機関に対し、実情を述べ適当な措置を要望すること。『請願』も『陳情』も要望等を述べるという点で趣旨は同じですが、大きな相違点としては、『議員の紹介の必要性の有無』という点です。議員の紹介がある請願のほうが議会で審議される可能性が高いかもしれません。ただ、採択されるには、請願・陳情どちらにしても議会が納得するだけの理由(公益性など)がポイントになります。

 尚、請願・陳情についての取り扱いについては、江田島市議会会議規則に規定されています。(→会議規則抜粋PDF)

憲法第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

地方自治法第124条
普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

地方自治法第99条
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

意見書
市民生活にかかわりの深い事柄について、その実現を図るため議会の意思を意見としてまとめた文書。

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